○伊勢市準用河川の流水占用料等に関する条例
平成17年11月1日
条例第156号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき、市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の流水占用料等に関し必要な事項を定めるものとする。
(流水占用料等の徴収)
第2条 市長は、準用河川について法第100条において準用する法第23条から第25条までの規定による占用又は採取の許可(以下「許可」という。)を受けた者から、法第100条において準用する法第32条第1項の規定に基づき、流水占用料、土地占用料又は土石採取料(以下「流水占用料等」という。)を徴収する。
2 流水占用料等は、許可をした日に当該許可をした日の属する年度分を徴収する。ただし、許可をした期間が引き続き2年度以上にわたるときは、当該許可をした日の属する年度の翌年度以降の流水占用料等は、毎年4月30日までに徴収する。
(1) 国の行う事業
(2) かんがいに係る事業
(1) 河川の保全に著しく利益を与えると認められる事業
(2) 水道事業
(3) その他公益上特に必要がある事業
3 前項の規定により減免を受けようとする者は、規則で定める申請書により、市長に減免の申請をしなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小俣町準用河川の流水占用料等に関する条例(平成12年小俣町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年1月23日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例(第11条、第18条から第20条まで、第40条及び第43条から第45条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 この条例(第20条及び第21条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、次条から附則第6条までの規定に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
流水占用料金表
種類 | 単位 | 年額占用料金 | 摘要 |
工業用 | 1リットルにつき | 3,830円 | 1リットルとは毎秒取水する能力をいう。 |
その他 | 1リットルにつき | 190円 |
備考
1 占用期間が1年未満の場合又は1年未満の端数がある場合は、月割により計算し、1月未満の端数があるときは、1箇月として計算する。
2 1リットル未満の端数は、切り上げて計算する。
3 1件の占用料金が100円未満のものについては、100円とする。
4 特別の事情その他によって、この表により難いとき、又はこの表に定めのないものは、その都度市長が評定する。
5 この表には、流水占用に係る土地占用料を含む。
別表第2(第3条関係)
土地占用料金表
目的 | 単位 | 年額占用料金 | |
通路又は通路橋 | 1平方メートルにつき | 210円 | |
電柱、標くい類 | 1本につき | 1,800円 | |
鉄塔 | 1本につき | 1,600円 | |
布設線、埋設線、架空管類及び埋設管類(架空線及び排水樋管を除く。) | 外口径0.1メートル未満 | 1メートルにつき | 55円 |
外口径0.1メートル以上0.15メートル未満 | 1メートルにつき | 82円 | |
外口径0.15メートル以上0.2メートル未満 | 1メートルにつき | 110円 | |
外口径0.2メートル以上0.4メートル未満 | 1メートルにつき | 220円 | |
外口径0.4メートル以上1メートル未満 | 1メートルにつき | 550円 | |
外口径1メートル以上 | 1メートルにつき | 1,100円 | |
架空線 | 1メートルにつき | 11円 | |
その他 | 1平方メートルにつき | 500円 |
備考
1 占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割により計算し、なお1箇月未満の端数があるときは、1箇月として計算し、占用の期間が1箇月未満であるとき又はその期間に1箇月未満の端数があるときは、1箇月として計算する。
2 1メートル又は1平方メートル未満の端数は、切り上げて計算する。
3 1件の占用料金が100円未満のものについては、100円とする。
4 占用の期間が1月未満のものについての占用料の額は、年額占用料金の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を12で除して得た数を乗じて得た額に1.10を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。
5 特別の事業その他によってこの表により難いとき、又はこの表に定めのないものは、その都度市長が評定する。
別表第3(第3条関係)
土石等採取料金表
種別 | 単位 | 料金 |
土砂 | 1立方メートルにつき | 220円 |
砂 | 1立方メートルにつき | 220円 |
砂利 | 1立方メートルにつき | 220円 |
あし | 径33センチメートル束 1束につき | 61円 |
備考
1 1立方メートル未満の端数は、切り上げて計算する。
2 1件の採取料金が100円未満のものについては、100円とする。