○伊勢市準用河川の流水占用料等に関する条例

平成17年11月1日

条例第156号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき、市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の流水占用料等に関し必要な事項を定めるものとする。

(流水占用料等の徴収)

第2条 市長は、準用河川について法第100条において準用する法第23条から第25条までの規定による占用又は採取の許可(以下「許可」という。)を受けた者から、法第100条において準用する法第32条第1項の規定に基づき、流水占用料、土地占用料又は土石採取料(以下「流水占用料等」という。)を徴収する。

(流水占用料等の額及び徴収方法)

第3条 市長は、法第23条から第25条までの規定による許可を受けた者から別表第1から別表第3までに掲げる流水占用料、土地占用料又は土石等採取料(以下「流水占用料等」という。)を徴収する。

2 流水占用料等は、許可をした日に当該許可をした日の属する年度分を徴収する。ただし、許可をした期間が引き続き2年度以上にわたるときは、当該許可をした日の属する年度の翌年度以降の流水占用料等は、毎年4月30日までに徴収する。

(流水占用料等の減免)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業に係る流水の占用、土地の占用又は土石等の採取については、流水占用料等を徴収しない。

(1) 国の行う事業

(2) かんがいに係る事業

2 市長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業に係る流水占用料等については、減免することができる。

(1) 河川の保全に著しく利益を与えると認められる事業

(2) 水道事業

(3) その他公益上特に必要がある事業

3 前項の規定により減免を受けようとする者は、規則で定める申請書により、市長に減免の申請をしなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小俣町準用河川の流水占用料等に関する条例(平成12年小俣町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年1月23日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例(第11条、第18条から第20条まで、第40条及び第43条から第45条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置の原則)

第2条 この条例(第20条及び第21条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、次条から附則第6条までの規定に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

流水占用料金表

種類

単位

年額占用料金

摘要

工業用

1リットルにつき

3,830円

1リットルとは毎秒取水する能力をいう。

その他

1リットルにつき

190円

備考

1 占用期間が1年未満の場合又は1年未満の端数がある場合は、月割により計算し、1月未満の端数があるときは、1箇月として計算する。

2 1リットル未満の端数は、切り上げて計算する。

3 1件の占用料金が100円未満のものについては、100円とする。

4 特別の事情その他によって、この表により難いとき、又はこの表に定めのないものは、その都度市長が評定する。

5 この表には、流水占用に係る土地占用料を含む。

別表第2(第3条関係)

土地占用料金表

目的

単位

年額占用料金

通路又は通路橋

1平方メートルにつき

210円

電柱、標くい類

1本につき

1,800円

鉄塔

1本につき

1,600円

布設線、埋設線、架空管類及び埋設管類(架空線及び排水管を除く。)

外口径0.1メートル未満

1メートルにつき

55円

外口径0.1メートル以上0.15メートル未満

1メートルにつき

82円

外口径0.15メートル以上0.2メートル未満

1メートルにつき

110円

外口径0.2メートル以上0.4メートル未満

1メートルにつき

220円

外口径0.4メートル以上1メートル未満

1メートルにつき

550円

外口径1メートル以上

1メートルにつき

1,100円

架空線

1メートルにつき

11円

その他

1平方メートルにつき

500円

備考

1 占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割により計算し、なお1箇月未満の端数があるときは、1箇月として計算し、占用の期間が1箇月未満であるとき又はその期間に1箇月未満の端数があるときは、1箇月として計算する。

2 1メートル又は1平方メートル未満の端数は、切り上げて計算する。

3 1件の占用料金が100円未満のものについては、100円とする。

4 占用の期間が1月未満のものについての占用料の額は、年額占用料金の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を12で除して得た数を乗じて得た額に1.10を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。

5 特別の事業その他によってこの表により難いとき、又はこの表に定めのないものは、その都度市長が評定する。

別表第3(第3条関係)

土石等採取料金表

種別

単位

料金

土砂

1立方メートルにつき

220円

1立方メートルにつき

220円

砂利

1立方メートルにつき

220円

あし

径33センチメートル束 1束につき

61円

備考

1 1立方メートル未満の端数は、切り上げて計算する。

2 1件の採取料金が100円未満のものについては、100円とする。

伊勢市準用河川の流水占用料等に関する条例

平成17年11月1日 条例第156号

(令和元年10月1日施行)