○伊勢市吹上駐車場条例施行規則

平成17年11月1日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市吹上駐車場条例(平成17年伊勢市条例第63号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第5条の規定により、伊勢市吹上駐車場(以下「駐車場」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、伊勢市吹上駐車場利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、毎年度、当該年度の開始前2月以内において市長の定める期間に提出しなければならない。ただし、年度の途中において駐車場を利用しようとする場合における申請については、この限りでない。

(令4規則2・一部改正)

(利用許可等)

第3条 市長は、前条第1項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、伊勢市吹上駐車場利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

2 市長は、前条第1項の規定による利用の許可の申請が駐車場の駐車可能台数を超える場合は、抽選により許可の決定をするものとする。ただし、年度の末日まで利用の許可を受けている者が、前条第2項の市長の定める期間において次の年度においても引き続き利用の許可を受ける意思を表示したときは、抽選によらず許可の決定をすることができる。

3 利用の許可の期間(以下「利用許可期間」という。)は、許可の日から申請に係る利用の期間の最後の月の末日までとする。

4 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、駐車場の利用の際、利用許可書を車内の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

5 利用者は、利用許可書を紛失し、又は破損したときは、遅滞なく伊勢市吹上駐車場利用許可書紛失・破損届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(令4規則2・一部改正)

(利用補欠者)

第4条 市長は、前条の規定に基づいて利用者を決定する場合において、利用者のほか、補欠として利用順位を定めて必要と認める数の利用補欠者を定めることができる。

2 市長は、利用者が駐車場を利用しないときは、前項の利用補欠者のうちから利用順位に従い利用者を決定するものとする。

(利用許可の取消し)

第5条 利用者は、駐車場の利用許可期間内において当該駐車場の利用の許可の取消しを求めるときは、利用の許可の取消しを求める日前5日までに、伊勢市吹上駐車場利用許可取消承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(令4規則2・一部改正)

(料金の算出方法)

第6条 年度の途中に利用を許可した場合において、利用許可期間に1月未満の端数が生じるときの駐車場の駐車料金(以下「料金」という。)は、日割計算とし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(料金の納期限)

第7条 料金は、駐車場の利用許可期間の初日の属する月の前月末日(4月にあっては、同月末日)(その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たる場合は、これらの日の翌日とする。)までに納付しなければならない。

2 条例第9条ただし書の規定により分納する場合は、月ごとの料金を当該利用する月の前月末日(4月にあっては、同月末日)(その日が休日等に当たる場合は、これらの日の翌日とする。)までに納付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、月の途中に利用の許可を受ける場合その他市長が前2項の規定により難いと認める事由がある場合における納期限については、当該事由に応じて市長が指定する期日とする。

(令4規則2・全改)

(料金の還付)

第8条 条例第10条第1項ただし書の規定により、駐車料金の還付を行うことのできる場合及び還付の額は、次に定めるところによる。

(1) 条例第13条の規定により駐車場の供用を休止したとき 休止の期間に係る料金の額

(2) 駐車場を廃止したとき 廃止の日から利用許可期間の末日までの期間に係る料金の額

(3) 災害その他利用者の責めによらない理由により利用できなかったとき 当該利用できなかった期間に係る料金の額

(4) 第5条の規定により利用の許可の取消しの承認を受けたとき 当該取消しの期間の初日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合は、その日の属する月)の初日から利用許可期間の末日までの期間に係る料金の額

(5) その他市長がやむを得ない理由により利用ができないと認めるとき その都度市長が定める額

2 第6条の規定は、料金の還付についてこれを準用する。

3 料金の還付を受けようとする者は、伊勢市吹上駐車場料金還付請求書(様式第5号)に利用許可書を添えて、市長に請求しなければならない。

(令4規則2・一部改正)

(遵守事項)

第9条 駐車場の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 市が指定する駐車位置及び駐車場内の交通規制に従うこと。

(2) 駐車中の自動車は、エンジンを停止し、窓、扉等が開かないようにすること。

(3) 積載物等の盗難予防の措置を確実に行うこと。

(4) 駐車場内に物品その他のものを置かないこと。

(5) 自動車を入場又は出場させるときを除き、みだりに駐車場内に立ち入らないこと。

(6) その他駐車場の管理上必要な指示に従うこと。

(事故報告)

第10条 利用者は、駐車場内において事故が発生したときは、適切な措置をとるとともに、直ちに伊勢市吹上駐車場事故報告書(様式第6号)により、市長に報告しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市吹上駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年伊勢市規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年8月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年1月27日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市吹上駐車場条例施行規則の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の伊勢市吹上駐車場条例施行規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令4規則2・全改)

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(令4規則2・全改)

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(令4規則2・全改)

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(令4規則2・全改)

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(令3規則46・令4規則2・一部改正)

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(令4規則2・一部改正)

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伊勢市吹上駐車場条例施行規則

平成17年11月1日 規則第52号

(令和4年2月1日施行)