○伊勢市吹上駐車場条例
平成17年11月1日
条例第63号
(設置)
第1条 市街地における自動車の駐車需要に対応し、住民の利便に資するため、伊勢市吹上駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 駐車場は、伊勢市吹上1丁目606番9に置く。
(供用時間)
第3条 駐車場の供用時間は、午前0時から午後12時までとする。
2 市長は、前項に規定する供用時間内において、駐車場の利用に関し管理上必要な制限を行うことができる。
(利用者の範囲)
第4条 駐車場を利用できる範囲は、市内に住所又は勤務場所を有する者とする。ただし、市長が特に必要と認める者については、この限りでない。
(利用の許可)
第5条 駐車場を利用しようとする者は、毎年度、市長に申請してその許可を受けなければならない。年度の途中において、駐車場を利用しようとするときも、また同様とする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の利用を許可しないものとする。
(1) 駐車場の構造上自動車を駐車させることができないとき。
(2) 発火性又は引火性の物品その他危険物を積載するおそれのあるとき。
(3) 駐車場の設備その他物件を損傷するおそれのあると認められるとき。
(4) その他駐車場の管理に支障があると認められるとき。
(利用の期限)
第6条 駐車場の利用の期限は、当該年度の末日を超えることはできない。
(利用許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) 第5条の規定による利用許可の申請事項に不実の記載があったとき。
(2) 駐車場の駐車料金(以下「料金」という。)を第9条に規定する期日までに納付しなかったとき。
(3) 第11条の規定による禁止行為に違反したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) その他市長において必要があると認めるとき。
(駐車料金)
第8条 料金は、1月当たり8,630円とする。
(料金の納付)
第9条 駐車場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の許可の期間に係る料金を、市長が指定する期日までに納入通知書により納付しなければならない。ただし、料金を分納することができる。
(料金の還付)
第10条 既納の料金は、還付しない。ただし、駐車場の休止又は廃止その他市長が特別の事由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
2 前項ただし書の規定による料金の還付方法、還付の額その他必要な事項は、規則で定める。
(禁止行為)
第11条 駐車場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げる行為
(2) 駐車場の設備を汚染し、又は損傷するおそれのある行為
(3) その他駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為
(権利譲渡の禁止)
第12条 利用者は、駐車場を利用する権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(休止等)
第13条 市長は、駐車場の補修その他の事由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
2 市長は、前項の規定により駐車場の供用を休止しようとする場合は、当該駐車場の見やすい箇所にその旨を掲示するとともに利用者に通知するものとする。
(損害賠償)
第14条 駐車場における盗難、自動車の損傷その他火災等不可抗力による事故については、市は賠償の責めを負わない。ただし、市の責めに帰すべき事由によるときは、この限りでない。
2 駐車場の施設その他物件を損傷し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第16条 市長は、第11条の規定に違反して駐車場の管理に支障を及ぼす行為をした者に対しては、1万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊勢市吹上駐車場の設置及び管理に関する条例(平成5年伊勢市条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年1月23日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例(第11条、第18条から第20条まで、第40条及び第43条から第45条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 この条例(第20条及び第21条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、次条から附則第6条までの規定に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。