○伊勢市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則
平成17年11月1日
規則第136号
(目的)
第1条 この規則は、伊勢市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(平成17年伊勢市条例第158号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(駐車施設の構造等の基準)
第2条 駐車施設の出口及び入口(自動車の車路の路面が道路(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路をいう。以下この条において同じ。)の路面に接する部分をいう。)は、次の各号に掲げる道路又は道路の部分に設けてはならない。ただし、駐車の用に供する部分の延べ面積が50平方メートル未満の駐車施設については、この限りでない。
(1) 幅員6メートル未満の道路
(2) 幅員6メートル以上の道路の交差点又は内角が120度未満の道路の曲がり角から5メートル以内の道路の部分
(3) 踏切から10メートル以内の道路の部分
(4) 縦断勾配が10パーセントを超える道路
(5) 乗合自動車の停留所から10メートル以内の道路の部分
(特殊の装置)
第3条 条例第7条第3項に規定する市長が認めるものとは、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第15条の規定により国土交通大臣が認定したものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則(平成3年伊勢市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年8月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第4条関係)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)