○伊勢市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則

平成17年11月1日

規則第136号

(目的)

第1条 この規則は、伊勢市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(平成17年伊勢市条例第158号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(駐車施設の構造等の基準)

第2条 駐車施設の出口及び入口(自動車の車路の路面が道路(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路をいう。以下この条において同じ。)の路面に接する部分をいう。)は、次の各号に掲げる道路又は道路の部分に設けてはならない。ただし、駐車の用に供する部分の延べ面積が50平方メートル未満の駐車施設については、この限りでない。

(1) 幅員6メートル未満の道路

(2) 幅員6メートル以上の道路の交差点又は内角が120度未満の道路の曲がり角から5メートル以内の道路の部分

(3) 踏切から10メートル以内の道路の部分

(4) 縦断勾配が10パーセントを超える道路

(5) 乗合自動車の停留所から10メートル以内の道路の部分

2 前項の規定は、自動車の出口又は入口を同項第1号に掲げる道路の部分のうち、交差点の側端又はそこから5メートル以内の道路の部分に設ける路外駐車場であって、必要な変則車線を設けること、必要な交通整理が行われること等により、市長が当該出口又は入口を設ける道路の円滑かつ安全な交通の確保に支障がないと認めるものについては、適用しない。

(特殊の装置)

第3条 条例第7条第3項に規定する市長が認めるものとは、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第15条の規定により国土交通大臣が認定したものとする。

(駐車施設設置の届出)

第4条 条例第8条第2項の規定による届出は、駐車施設設置(変更)届出書(様式第1号)を市長に提出して行うものとする。届け出た事項を変更する場合も、同様とする。

2 前項の届出には、別表に掲げる図書を添付しなければならない。

(身分証明書)

第5条 条例第12条第2項の規定による職員の身分を示す証明書は、立入検査員証(様式第2号)とする。

(措置命令書)

第6条 条例第13条第3項の規定に基づく措置の命令は、措置命令書(様式第3号)によって行うものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則(平成3年伊勢市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年8月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第4条関係)

 

図書の種類

縮尺

明示すべき事項

駐車施設

付近見取図

2,500分の1以上

方位、道路、目標となる地物及び位置並びに条例第8条の建築物との距離

配置図

200分の1以上

縮尺、方位、位置、規模、駐車施設内外の自動車の通路及び幅員並びに敷地が接する道路の位置及び幅員

各階平面図

100分の1以上

縮尺、方位、間取及び規模並びに駐車施設内外の自動車の通路及び幅員

条例の適用を受ける建築物

配置図

200分の1以上

縮尺、方位、敷地の境界線及び敷地内における建築物の位置並びに敷地が接する道路の位置及び幅員

各階平面図

100分の1以上

縮尺、方位、間取及び各室の用途

(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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伊勢市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則

平成17年11月1日 規則第136号

(令和3年9月1日施行)