○伊勢市建築物における駐車施設の附置等に関する条例
平成17年11月1日
条例第158号
(目的)
第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)の規定に基づき、建築物における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置及び管理等について必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、もって都市機能の維持及び増進に寄与することを目的とする。
(適用地域)
第2条 この条例を適用する地域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に定める商業地域(以下「商業地域」という。)及び近隣商業地域(以下「近隣商業地域」という。)とする。
(建築物の新築の場合の駐車施設の附置)
第3条 前条に規定する地域内で、次の表の(ア)欄に掲げる面積が(イ)欄に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者は、(ウ)欄に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ(エ)欄に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値((オ)欄に規定する延べ面積が、6,000平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に(オ)欄に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数があるときは、切り上げるものとする。)の台数以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、特定用途(法第20条第1項に規定する特定用途をいう。以下同じ。)以外の用途(以下「非特定用途」という。)に供する建築物で、市長が特に必要がないと認めたものについては、この限りでない。
(ア) | 特定用途に供する部分の床面積と非特定用途に供する部分の床面積に2分の1を乗じて得たものとの合計 | ||
(イ) | 1,000平方メートル | ||
(ウ) | 百貨店その他の店舗又は事務所の用途に供する部分 | 特定用途(百貨店その他の店舗及び事務所を除く。) | 非特定用途に供する部分 |
(エ) | 150平方メートル | 150平方メートル | 450平方メートル |
(オ) | 1-((1,000平方メートル×(6,000平方メートル-延べ面積))/(6,000平方メートル×(ア)欄に掲げる面積-1,000平方メートル×延べ面積)) | ||
備考 1 (ア)欄に規定する部分及び(ウ)欄に掲げる部分は、駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分を含む。 2 (オ)欄に規定する延べ面積は、駐車施設の用途に供する部分の面積を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分の面積を含む。 |
(建築物の増築又は用途の変更の場合の駐車施設の附置)
第5条 建築物を増築しようとする者又は建築物の部分の用途の変更で、当該用途の変更により特定部分が増加することとなるもののために法第20条の2に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとする者は、当該増築又は用途の変更後の建築物を新築した場合において前2条の規定により附置しなければならない駐車施設の規模から、当該増築又は用途の変更前の建築物を新築した場合においてこれらの規定により附置しなければならない駐車施設の規模を減じた規模の駐車施設を、当該増築又は用途の変更に係る建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。
(建築物が適用地域の内外にわたる場合)
第6条 建築物の敷地が商業地域若しくは近隣商業地域又はこれら以外の地域にわたる場合においては、当該敷地が最も多く属する地域に当該建築物があるものとみなして、前3条の規定を適用する。
3 前2項の規定は、特殊の装置を用いる駐車施設で、自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができるものと市長が認めるものについては適用しない。
(立入検査)
第12条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、建築物又は駐車施設の所有者又は管理者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は部下の職員をして建築物若しくは駐車施設に立ち入り、検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 前項の規定による措置の命令は、その命じようとする措置及び理由を記載した措置命令書により行うものとする。
3 前項に規定する措置命令書の様式は、規則で定める。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第15条 第13条第1項の規定による市長の命令に従わなかった者は、10万円以下の罰金に処する。
3 第8条第2項の規定に違反した者は、1万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。