○伊勢市労働福祉会館条例施行規則

平成17年11月1日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市労働福祉会館条例(平成17年伊勢市条例第150号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 伊勢市労働福祉会館(以下「会館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用許可の申請)

第3条 条例第3条の規定により会館を使用しようとする者は、使用日の2月前の日の属する月の初日から使用日当日までの間に伊勢市労働福祉会館使用許可(変更)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(使用許可等)

第4条 市長は、前条の規定により申請書を受理した場合は、その使用目的及び内容を検討し、適当と認めたときは、伊勢市労働福祉会館使用(変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

2 使用許可は、申請の順序により行い、申請が同時のときは、申請者による協議又は抽選により行うものとする。ただし、別に定める公共施設予約システムによる仮予約をした場合又は公用若しくは公共用のため、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用の制限)

第5条 使用期間が引続き5日以上にわたるときは、この申請を受理しない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用取消し又は変更)

第6条 使用者がその使用を取消ししようとするときは、許可書を添えて伊勢市労働福祉会館使用許可取消承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 使用者がその使用を変更しようとするときは、許可書を添えて伊勢市労働福祉会館使用許可(変更)申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

3 前2項の規定による申請は、当該申請に係る申請書を使用日の5日前までに提出して行わなければならない。

(許可書の提示)

第7条 使用者は使用の際、第4条の規定により交付を受けた許可書を係員に提示し、使用についての指示を受けなければならない。

(遵守事項)

第8条 使用者(第2号から第7号までにおいては、使用目的に応じて入館した者を含む。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 別表第1に定める収容定員を超えて入場させないこと。

(2) 許可された以外の施設及び附属設備を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで壁、柱等に貼り紙をし、又はくぎ類を打たないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。

(6) 騒音、怒声等を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) その他係員の指示に従うこと。

(販売行為等の禁止)

第9条 何人も会館の敷地内において、物品の販売、広告、宣伝及び寄附募集の行為その他これに類する行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(附属設備等の使用料)

第10条 附属の設備、器具及び冷暖房の使用料は、別表第2のとおりとする。

(使用料の減免)

第11条 条例第6条ただし書の規定により使用料を減免することができる場合及び減免の割合は、次のとおりとする。

(1) 市が市の事業として使用する場合 10割

(2) その他市長が特に必要と認めた場合 その都度市長が定める割合

2 使用料の減免を受けようとする者は、伊勢市労働福祉会館使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第12条 条例第7条ただし書の規定により使用料の還付を行うことができる場合及び還付できる額は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰することができない事由により使用できなくなった場合 既納使用料の全額

(2) 使用者が使用の取消しの申出をし、市長が承認した場合 既納使用料の全額

(3) 使用者が使用変更許可を受けた場合において既納使用料に過納金が生じた場合 過納金の全額

(4) その他市長がやむを得ない事由により使用ができないと認めた場合 既納使用料の半額

(運営委員会の委員長及び副委員長)

第13条 伊勢市労働福祉会館運営委員会(以下「運営委員会」という。)に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。

(運営委員会の会議)

第14条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 運営委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(運営委員会の庶務)

第15条 運営委員会の庶務は、産業観光部商工労政課において処理する。

(運営委員会への委任)

第16条 前3条に定めるもののほか、議事の手続その他運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が運営委員会に諮って定める。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、会館の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市労働福祉会館条例施行規則(昭和48年伊勢市規則第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年10月10日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の伊勢市労働福祉会館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の伊勢市労働福祉会館の使用について適用し、施行日前の使用については、なお従前の例による。

(平成26年2月10日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第26号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき利用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき利用料等については、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

会議室等の収容定員

区分

定員

大会議室

130人

第1会議室

40人

第2会議室

25人

第3会議室

20人

第4会議室

20人

別表第2(第10条関係)

1 冷暖房設備使用料

使用区分

1時間当たりの金額

備考

大会議室

630円

 

第1会議室

260円

 

第2会議室

260円

 

第3会議室

260円

 

第4会議室

260円

 

2 附属設備器具使用料

区分

設備器具の名称

1回につき

金額

備考

音響装置

拡声装置

一式

750円

マイク1本含む。

マイクロホン

1本

310円

 

ワイヤレス装置

1回路

750円

マイク1本含む。

照明器具

コンセント

1口

210円

1kwにつき

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伊勢市労働福祉会館条例施行規則

平成17年11月1日 規則第127号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章
沿革情報
平成17年11月1日 規則第127号
平成24年10月10日 規則第40号
平成26年2月10日 規則第4号
平成29年3月31日 規則第26号
平成30年3月12日 規則第3号
令和元年7月3日 規則第4号