○伊勢市労働福祉会館条例
平成17年11月1日
条例第150号
(設置)
第1条 労働者の福利増進及び市民の文化向上に寄与するため、その施設として伊勢市労働福祉会館(以下「会館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 会館は、伊勢市勢田町613番地13に置く。
(使用の許可)
第3条 会館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長はその使用を許可しない。
(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は器具を毀損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他市長において不適当と認めるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、市長はその使用条件の変更を命じ、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可条件に違反したとき。
(2) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 市長において特に必要があると認めたとき。
(使用時間)
第5条 会館を使用できる時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長において特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用料及び別に市長が規則で定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長において特別の事由があると認めたときは、使用料を減免し、又は後納させることができる。
(既納の使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、市長において特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の方法)
第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
2 使用者は、会館の使用に当たり特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、その使用を終了したとき又は使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者その他会館に入館した者は、建物又は器具を滅失又は毀損したときは、市長の決定に基づき、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(労働福祉会館運営委員会)
第11条 会館の運営に関する事項を調査審議させるため、市長の附属機関として、伊勢市労働福祉会館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、次に掲げる委員12人をもって組織する。
(1) 労働者を代表する者 4人
(2) 公益を代表する者 4人
(3) 市職員 4人
3 委員は、市長が委嘱し、又は任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 運営委員会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、市の機関その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市労働福祉会館条例(昭和48年伊勢市条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年10月10日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の伊勢市労働福祉会館条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の伊勢市労働福祉会館の使用に係る使用料から適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年1月23日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例(第11条、第18条から第20条まで、第40条及び第43条から第45条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 この条例(第20条及び第21条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、次条から附則第6条までの規定に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
基本使用料
時間区分 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 時間外又は超過時間 |
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | 1時間当たり | |
大会議室 | 2,150円 | 3,230円 | 4,310円 | 8,760円 | 1,070円 |
第1会議室 | 940円 | 1,480円 | 1,610円 | 3,230円 | 670円 |
第2会議室 | 670円 | 940円 | 1,070円 | 2,150円 | 530円 |
第3会議室 | 670円 | 940円 | 1,070円 | 2,150円 | 530円 |
第4会議室 | 670円 | 940円 | 1,070円 | 2,150円 | 530円 |
備考
1 午前、午後又は夜間の時間区分を通して使用する場合(全日となる場合を除く。)の使用料は、それぞれの時間区分の使用料の合計額とする。
2 時間外又は超過時間における使用時間が1時間未満であるとき、又は1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。
3 営利を目的として使用する場合の使用料は、基本使用料の3倍に相当する額とする。
4 冷暖房並びに附属の設備及び器具の使用料は、規則で定める。