○伊勢市漁港管理条例施行規則
平成17年11月1日
規則第123号
注 令和3年8月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市漁港管理条例(平成17年伊勢市条例第145号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(4) 条例第10条第3項ただし書の規定による許可 陸揚輸送等指定区域利用許可申請書(様式第5号)
(指定区域内における制限外行為)
第3条 条例第5条第2項ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 漁船、漁具又は水産物の保管のための仮設物を設置する場合
(2) 漁港関係工事に必要な仮設物を設置する場合
(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条の告示に定めるもの
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定する食品又は添加物
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び第2に掲げるもので医薬品以外のもの
(書類の経由)
第7条 条例及びこの規則の規定により市長に提出する書類は、地元漁業協同組合を経由しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市漁港管理条例施行規則(昭和44年伊勢市規則第16号)又は二見町漁港管理条例施行規則(平成9年二見町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)