○伊勢市漁港管理条例施行規則

平成17年11月1日

規則第123号

注 令和3年8月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市漁港管理条例(平成17年伊勢市条例第145号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請等の様式)

第2条 次の各号に掲げる許可若しくは承認を受け、又は届出をしようとする者は、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 条例第4条第2項の規定による届出 甲種漁港施設滅失(損傷)(様式第1号)

(2) 条例第5条第2項に規定する承認 禁止区域内における工作物設置承認申請書(様式第2号)又は禁止区域内における土砂の採取(土地の掘削)承認申請書(様式第3号)

(3) 条例第7条第2項に規定する許可 危険物等荷役許可申請書(様式第4号)

(4) 条例第10条第3項ただし書の規定による許可 陸揚輸送等指定区域利用許可申請書(様式第5号)

(5) 条例第11条の規定による届出 甲種漁港施設利用届(様式第6号)

(6) 条例第12条第1項に規定する許可 甲種漁港施設占用許可申請書(様式第7号)又は甲種漁港施設占用及び工作物の新築(改築、増築、除去)許可申請書(様式第8号)

(指定区域内における制限外行為)

第3条 条例第5条第2項ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 漁船、漁具又は水産物の保管のための仮設物を設置する場合

(2) 漁港関係工事に必要な仮設物を設置する場合

(危険物等の種類)

第4条 条例第7条第3項に規定する危険物等の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条の告示に定めるもの

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定する食品又は添加物

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び第2に掲げるもので医薬品以外のもの

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項まで、第7項から第9項までに規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるもの

(占用期間終了等の措置)

第5条 条例第12条第1項に規定する許可を受けた者は、占用期間が満了したとき、又はその占用を廃止したときは、直ちに原状に復するとともに、その満了又は廃止の日から7日以内に甲種漁港施設占用期間満了(廃止)(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(利用料等徴収方法)

第6条 条例第15条に規定する利用料等及び条例第16条第1項に規定する土砂採取料等は、市長の交付する納入通知書により指定の期限までに納めなければならない。

(書類の経由)

第7条 条例及びこの規則の規定により市長に提出する書類は、地元漁業協同組合を経由しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市漁港管理条例施行規則(昭和44年伊勢市規則第16号)又は二見町漁港管理条例施行規則(平成9年二見町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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伊勢市漁港管理条例施行規則

平成17年11月1日 規則第123号

(令和3年9月1日施行)