○伊勢市農産物直売所サンファームおばた条例施行規則

平成17年11月1日

規則第122号

注 令和3年8月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市農産物直売所サンファームおばた条例(平成17年伊勢市条例第141号。以下「条例」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び開館時間)

第2条 伊勢市農産物直売所サンファームおばた(以下「施設」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 休館日 火曜日

(2) 開館時間 午前10時から午後4時まで

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条の規定による使用許可を受けようとする団体は、使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 許可に係る事項を変更しようとするときは、使用許可変更申請書(様式第2号。以下「変更申請書」という。)によらなければならない。

(使用の許可)

第4条 市長は、前条の規定による申請書又は変更申請書を受理したときは、これを審査の上、使用及び変更の可否を決定し、許可するときは、使用許可書(様式第3号)又は使用変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用許可の取消し等)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、条例第4条及び第5条の規定に基づき、使用許可を取り消し、若しくは使用を停止し、又は使用条件を変更することができる。この場合において、使用の許可を受けた団体が損害を受けることがあっても、市長は、賠償等その他の責めを負わない。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 許可条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) その他市長が特に必要と認めたとき。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定に基づき使用料の減免を受けようとする団体は、使用料減免・還付申請書(様式第5号。以下「減免・還付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による減免・還付申請書を受理したときは、これを審査し、減免の可否を決定の上、使用料減免・還付決定通知書(様式第6号。以下「減免・還付決定通知書」という。)又は使用料減免・還付不許可通知書(様式第7号。以下「減免・還付不許可通知書」という。)を交付しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第10条ただし書の規定に基づき使用料の還付を受けようとする団体は、減免・還付申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による減免・還付申請書を受理したときは、これを審査し、還付の可否を決定の上、減免・還付決定通知書又は減免・還付不許可通知書を交付しなければならない。

(報告義務)

第8条 使用の許可を受けた団体は、故意又は過失により施設等を破損又は滅失した場合は、市長に速やかに報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小俣町農産物直売所の設置及び管理に関する規則(平成17年小俣町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月30日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年8月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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伊勢市農産物直売所サンファームおばた条例施行規則

平成17年11月1日 規則第122号

(令和3年9月1日施行)