○伊勢市農産物直売所サンファームおばた条例
平成17年11月1日
条例第141号
(設置)
第1条 農業と農村の活性化を目的として、伊勢市農産物直売所サンファームおばた(以下「施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 施設は、伊勢市小俣町湯田55番地に置く。
(事業)
第3条 施設では、次の各号に該当する事業を推進する。
(1) 農産物及び農産加工品等の展示販売事業
(2) 生産者と消費者の交流推進事業及び消費者動向等の調査研究事業
(3) その他市長が必要と認める事業
(使用の許可)
第4条 施設を使用できる者は、前条の目的に沿った団体とする。
2 施設及びこれに附属する器具等(以下「施設等」という。)を使用しようとする団体は、規則の定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の規定による許可に条件を付することができる。
4 市長は、使用の許可を受けた団体(以下「使用団体」という。)がこの条例に違反したときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(使用の制限等)
第5条 市長は、施設等の管理運営上必要があるときは、施設等の使用を制限し、又は禁止することができる。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用団体は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用責任者を定め、責任体制を明確にしなければならない。
(2) 公の秩序又は風俗を乱す行為をしないこと。
(3) 許可された用途以外の使用をしないこと。
(4) 施設内の物品等を破損しないこと。
(5) 施設等の原形及び備付けの器具等を許可なく変更しないこと。
(6) その他市長が指示すること。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用団体は、施設等を使用許可目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第8条 使用料は、別表に定める額とする。
2 使用団体は、使用許可を受けた月から、その月の使用料を当月内に納入しなければならない。ただし、使用期間が1箇月に満たない場合は、日割計算とする。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を還付することができる。
(運営経費等)
第11条 使用団体は、光熱水費、通信費及び施設の維持に要する費用を負担しなければならない。
2 使用団体は、施設等の消耗品等の費用を負担しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用団体は、故意又は過失により施設等を破損又は滅失した場合は、その損害額を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小俣町農産物直売所の設置及び管理に関する条例(平成17年小俣町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年1月23日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例(第11条、第18条から第20条まで、第40条及び第43条から第45条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 この条例(第20条及び第21条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、次条から附則第6条までの規定に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
使用期間 | 使用料 | 備考 |
1箇月 | 53,420円 | 使用料については、経営状況を勘案の上、見直すものとする。 |