○伊勢市沼木農村環境改善センター管理規則

平成17年11月1日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市農村環境改善センター条例(平成17年伊勢市条例第138号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 伊勢市沼木農村環境改善センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項に定める開館時間は、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、休館日以外の日に臨時に休館し、又は休館日に臨時に開館することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第3条の規定により、センターの使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、伊勢市沼木農村環境改善センター使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 使用許可申請書は、使用日の2月前から3日前までの期間内に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めた場合で、センターの管理上支障がないときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 市長は、使用許可申請書を受理したときは、その使用目的及び内容を審査し、適当と認めたときは、伊勢市沼木農村環境改善センター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。

2 使用の許可は、申請の順序により行い、申請が同時の場合は、申請者による協議又は抽選により決定するものとする。ただし、公用又は公共用のため市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

3 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際、使用許可書を係員に提示しなければならない。

(使用許可の変更又は取消し)

第6条 使用者は、許可を受けた事項を変更し、又は使用許可の取消しを受けようとするときは、伊勢市沼木農村環境改善センター使用変更許可申請書(様式第3号)又は伊勢市沼木農村環境改善センター使用許可取消承認申請書(様式第4号)に使用許可書を添えて市長に提出し、当該許可又は承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申請は、当該申請に係る申請書を使用日の5日前までに提出して行わなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請書を受理し、正当な理由があると認めたときは、伊勢市沼木農村環境改善センター使用変更許可書(様式第5号)又は伊勢市沼木農村環境改善センター使用許可取消通知書(様式第6号)を申請者に交付する。

(使用時間)

第7条 使用者がセンターを使用することができる時間は、許可を受けた時間(次項において「使用時間」という。)内とし、準備し、及び原状に回復するために要する時間を含めたものとする。

2 使用時間の延長は、センターの使用開始後はこれを認めない。ただし、センターの管理上支障がないと市長が認めたときは、この限りでない。

(使用期間)

第8条 センターの使用期間は、引き続き5日を超えることはできない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(冷暖房の使用料)

第9条 冷暖房の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第10条 条例第7条の規定により、使用料の減免を行うことのできる場合及び減免の割合は、次のとおりとする。

(1) 市が主催し、又は共催する行事に使用する場合 10割

(2) 市内の社会教育団体又は公共的団体が主催する行事に使用する場合 10割

(3) 市が後援し、又は協賛する行事に使用する場合 5割

(4) 前3号に準ずるもので、市長が特に必要と認めた場合 当該各号に準ずる割合

2 使用料の減免を受けようとする者は、伊勢市沼木農村環境改善センター使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第11条 条例第8条ただし書の規定により、使用料の還付を行うことのできる場合及び還付額は、次のとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責めによらない事由により使用できなかった場合 既納使用料の全額

(2) 使用者が第6条第2項に規定する期日までに使用許可の取消しをした場合 既納使用料の全額

(3) 使用者が使用変更許可を受けた場合において既納使用料に過納金が生じた場合 過納金の全額

(4) その他市長がやむを得ない事由により使用ができないと認めた場合 既納使用料の半額

(特別の設備等の許可)

第12条 使用者は、条例第10条の規定により、センター使用のために特別の設備若しくは装飾をし、又は備付け以外の器具を持ち込み使用しようとするときは、特別の設備等の内容を記載した書類を使用許可申請書に添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、使用許可書にその旨を記載して許可するものとする。

(入場の制限)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認める者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認める者

(3) その他管理上支障があると認める者

(遵守事項)

第14条 使用者その他センターを利用する者(以下「使用者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された以外の施設、設備及び器具を使用しないこと。

(2) 指定場所以外での火気の使用、喫煙及び飲食をしないこと。

(3) 危険物、不潔物及び動物(盲導犬、介助犬及び聴導犬を除く。)を持ち込まないこと。

(4) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 壁、柱、窓等にはり紙をし、又は釘類を打ち込まないこと。

(6) 使用後は、速やかに原状に回復し、清掃すること。

(7) その他市長がセンターの管理上必要と認めた指示に従うこと。

(販売行為等の禁止)

第15条 センター及びセンターの敷地内において物品の販売、広告、宣伝及び寄附募集の行為その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(損傷等の届出)

第16条 使用者等は、センターの施設、設備、備付けの器具等を損傷し、又は滅失したときは、伊勢市沼木農村環境改善センター施設等損傷(滅失)(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(係員の立入り)

第17条 使用者等は、係員が職務遂行のため使用又は利用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年伊勢市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年7月3日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第3条中伊勢市地区コミュニティセンター条例施行規則第8条第1項ただし書を削る改正規定、第4条中伊勢市沼木農村環境改善センター管理規則第10条第1項ただし書を削る改正規定並びに第7条中サンライフ伊勢条例施行規則別表第3の改正規定(ビデオ装置の項を削る部分に限る。)及び様式第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき利用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき利用料等については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

区分

使用料(1時間につき)

会議室

210円

生活研修室

100円

営農相談室

100円

備考 使用時間に1時間未満の端数が生じるときは、1時間として取り扱うものとする。

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伊勢市沼木農村環境改善センター管理規則

平成17年11月1日 規則第119号

(令和元年10月1日施行)