○伊勢市農村環境改善センター条例

平成17年11月1日

条例第138号

(設置)

第1条 農業経営及び農家生活の改善合理化、農業者等農村集落在住者の健康増進、地域連帯感の醸成等を図り、もって快適な農村づくりを推進するため、伊勢市農村環境改善センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

伊勢市沼木農村環境改善センター

伊勢市上野町1215番地1

伊勢市小俣農村環境改善センター

伊勢市小俣町本町3番地

(使用の許可)

第3条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、前項の許可についてセンターの管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用の不許可)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの施設、設備又は附属器具を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) センターの管理上支障があると認められるとき。

(4) その他市長が使用を不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、第3条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又はセンターの使用を停止し、若しくは制限し、若しくは当該許可に付した条件を変更することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(2) 許可に付された条件に違反したとき。

(3) 前条の規定に該当する事由が発生したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) その他市長において必要があると認めるとき。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定める使用料及び別に市長が規則で定める使用料を前納しなければならない。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に納期限を定めて納付させることができる。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特別の事由があると認めたときは、前条第1項に規定する使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない事由によりセンターの使用ができなくなったとき、その他特に市長が還付することを適当と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はセンターを使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等の制限)

第10条 使用者は、センター使用のために特別の設備若しくは装飾をし、又は備付け以外の器具を持ち込み使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、センターの使用を終了したとき、又は第5条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに使用した施設及び設備を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者その他センターを利用する者は、センターの施設、設備、備付けの器具等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

2 センターの使用により、又は第5条の規定による使用許可の取消し又は使用の停止若しくは制限若しくは使用許可に付した条件の変更によって使用者が被った損害については、市はその責めを負わない。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(平成10年伊勢市条例第5号)又は小俣町農村環境改善センターの設置及び管理条例(昭和56年小俣町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成18年3月31日条例第36号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成26年1月23日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例(第11条、第18条から第20条まで、第40条及び第43条から第45条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。

附則(平成31年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第2条中伊勢市立公民館使用料徴収条例別表3の表の改正規定(「伊勢市立小俣中央公民館」を「伊勢市立小俣公民館」に改める部分に限る。)、第8条中伊勢市生涯学習センター条例別表第2の1の表舞台設備及び備品の部長布団の項の改正規定及び同表映写設備の部移動型映像システムの項からオーバーヘッドカメラの項までを削る改正規定、第10条中伊勢市観光文化会館条例別表第2の1の表照明設備の部カラーフィルターの項を削る改正規定、同表舞台設備及び備品の部OHPの項を削る改正規定及び同表音響設備及び備品の部DATプレーヤーの項を削る改正規定、第12条中伊勢市体育施設条例別表第5の4(2)の表キャンプ用品の部まな板及び包丁の項を削る改正規定、第15条中伊勢市立学校施設の開放に関する条例別表第3の1の表小俣中学校及び御薗中学校の項の改正規定(「及び御薗中学校」を削る部分に限る。)、第20条中伊勢市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例第9条の改正規定並びに第29条中伊勢市農村環境改善センター条例別表2の表備考3を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置の原則)

第2条 この条例(第20条及び第21条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、次条から附則第6条までの規定に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

1 伊勢市沼木農村環境改善センター

時間区分



使用区分

午前

午後

夜間

全日

許可を受けた時間帯を超えて使用する場合

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~22時

1時間当たり

会議室

1,160円

1,550円

1,550円

4,260円

380円

生活研修室

310

430

430

1,180

100

営農相談室

310

430

430

1,180

100

備考

1 午前、午後又は夜間の区分を通して、施設を利用する場合は、それぞれの区分の使用料を加算した額をその使用料とする。

2 使用者が許可を受けた時間帯を超えて使用する場合の使用料は、1時間当たりの使用料を加算する。この場合において、1時間未満の端数は、1時間として取り扱うものとする。

3 冷暖房並びに附属の設備及び器具の使用料については、別に市長が定める。

2 伊勢市小俣農村環境改善センター

区分



施設の名称

使用料

午前9時~午後0時30分

午後1時~午後4時30分

午後6時30分~午後10時

超過等1時間につき

1階会議室

円

1,250

円

1,250

円

1,570

円

410

和室

1,250

1,250

1,570

410

実習室

1,670

1,670

2,090

520

多目的ホール

8,380

8,380

10,470

2,410

2階会議室

1,040

1,040

1,360

310

研修室

1,250

1,250

1,570

410

備考

1 使用時間については、前後使用の案配により超過又は繰り上げることができる。

2 放送機の使用料は、1回につき2,090円とする。ただし、放送機を使用しない場合は、使用料は、徴収しない。

伊勢市農村環境改善センター条例

平成17年11月1日 条例第138号

(令和元年10月1日施行)