○伊勢市隣保館条例施行規則

平成17年11月1日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市隣保館条例(平成17年伊勢市条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 伊勢市隣保館(以下「隣保館」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 隣保館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日以外の日に臨時に休館し、又は休館日に臨時に開館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により隣保館の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、伊勢市隣保館使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 使用許可申請書は、使用日の2月前から3日前までの間に提出しなければならない。ただし、隣保館の事業の運営上又は管理上支障がないと市長が認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 市長は、使用許可申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、伊勢市隣保館使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 使用の許可は、申請の順序により行い、申請が同時のときは、申請者による協議又は抽選により行うものとする。

(使用許可の変更又は取消し)

第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更し、又は使用の許可の取消しを受けようとするときは、伊勢市隣保館使用変更許可申請書(様式第3号)又は伊勢市隣保館使用許可取消承認申請書(様式第4号)に使用許可書を添えて市長に提出し、当該許可又は承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申請は、当該申請に係る申請書を使用日の5日前までに提出して行わなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請に係る申請書を受理し、正当な理由があると認めたときは、伊勢市隣保館使用変更許可書(様式第5号。以下「使用変更許可書」という。)又は伊勢市隣保館使用許可取消通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(使用時間)

第7条 使用者が隣保館を使用することができる時間は、許可を受けた時間(次項において「使用時間」という。)内とし、準備し、及び原状に回復するために要する時間を含めたものとする。

2 使用時間の延長は、隣保館の使用開始後はこれを認めない。ただし、隣保館の事業の運営上又は管理上支障がないと市長が認めたときは、この限りでない。

(使用期間)

第8条 隣保館の使用期間は、引き続き5日を超えることはできない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可書の所持等)

第9条 使用者は、隣保館の使用の際、使用許可書又は使用変更許可書を所持し、係員の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 条例第7条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、伊勢市隣保館使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第11条 条例第7条第4項ただし書の規定により使用料の還付を行うことができる場合及び還付額は、次のとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責めによらない事由により使用できなかった場合 既納使用料の全額

(2) 使用者が第6条第2項に規定する期日までに使用の許可の取消しをした場合 既納使用料の全額

(3) 使用者が使用変更許可を受けた場合において既納使用料に過納金が生じた場合 過納金の全額

(4) その他市長がやむを得ない事由により使用ができないと認めた場合 市長がその都度定める額

(特別の設備等の許可)

第12条 使用者は、条例第9条の規定により隣保館使用のために特別の設備若しくは装飾をし、又は備付け以外の器具を持ち込み使用しようとするときは、特別の設備等の内容を記載した書類を使用許可申請書に添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、使用許可書にその旨を記載して許可するものとする。

(遵守事項)

第13条 使用者その他隣保館を利用する者(以下「使用者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 隣保館の施設、設備及び器具を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(2) 使用の許可を受けていない施設、設備及び器具を使用しないこと。

(3) 指定場所以外での火気の使用、喫煙及び飲食をしないこと。

(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品及び動物を持ち込まないこと。

(5) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 許可を受けないで壁、柱、窓等にはり紙をし、又はくぎ類を打ち込まないこと。

(7) 使用後は、速やかに原状に回復し、清掃すること。

(8) その他市長が隣保館の管理上必要と認めてする指示に従うこと。

(係員の立入り)

第14条 使用者等は、係員が職務遂行のため使用又は利用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。

(損傷等の届出)

第15条 使用者等は、隣保館の施設、設備、備付けの器具等を損傷し、又は滅失したときは、その旨を伊勢市隣保館施設等損傷(滅失)(様式第8号)により市長に届け出なければならない。

(苦情の解決)

第16条 市長は、隣保館において行う事業に関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、隣保館に苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

2 苦情解決責任者は、館長とする。

3 館長は、職員のうちから苦情受付担当者を指名する。

4 館長は、第1項の窓口その他の苦情解決の仕組みについて、適当な方法により利用者等に周知させるよう努めるものとする。

5 館長は、受け付けた苦情、その改善状況その他必要な事項を市長及び条例第14条第1項に規定する伊勢市隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)に報告しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、苦情の解決に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(伊勢市隣保館運営審議会)

第17条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

5 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 審議会の庶務は、環境生活部人権政策課において処理する。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、隣保館の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市隣保館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年伊勢市規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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伊勢市隣保館条例施行規則

平成17年11月1日 規則第84号

(平成21年4月1日施行)