○伊勢市隣保館条例

平成17年11月1日

条例第103号

注 令和3年9月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 市民に対する生活上の各種相談事業及び人権課題の解決のための各種事業を総合的に行うとともに、地域社会づくりを推進するための地域活動の場として利用に供することにより、市民の福祉の増進及び生活文化の向上を図るため、伊勢市隣保館(以下「隣保館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

伊勢市黒瀬市民館

伊勢市黒瀬町1882番地

伊勢市朝熊市民館

伊勢市朝熊町1677番地11

(令3条例31・一部改正)

(事業)

第3条 隣保館においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 社会調査及び研究事業

(2) 各種相談事業

(3) 地域福祉事業

(4) 啓発及び広報活動事業

(5) 地域交流事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、隣保館の設置目的を達成するため市長が必要と認める事業

(使用の許可)

第4条 隣保館を使用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)について、隣保館の事業の運営上又は管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用の不許可)

第5条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、隣保館の使用を許可しないものとする。

(1) 営利を主たる目的とするものであると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 隣保館の施設、設備又は附属器具を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 隣保館の事業の運営上又は管理上支障があると認められるとき。

(5) その他市長が使用を不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用許可を取り消し、又は隣保館の使用を停止し、若しくは制限し、若しくは当該使用許可に付した条件を変更することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(2) 使用許可に付された条件に違反したとき。

(3) 前条各号(第5号を除く。)のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) その他市長が必要と認めるとき。

(使用料)

第7条 隣保館の使用料は、無料とする。ただし、使用者は、隣保館の設置目的に適合する目的以外の目的で使用するときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項ただし書の使用料(以下「一般使用料」という。)は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

3 市長は、特別の事由があると認めたときは、一般使用料を減免することができる。

4 既納の一般使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない事由により隣保館の使用ができなくなったとき、その他市長が特に還付することを適当と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に隣保館を使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等の制限)

第9条 使用者は、隣保館の使用のために特別の設備若しくは装飾をし、又は備付け以外の器具を持ち込み使用しようとするときは、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、隣保館の使用を終了したとき、又は第6条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに使用した隣保館の施設及び設備を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を当該使用者から徴収することができる。

(入館の制限)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、隣保館への入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすと認める者

(2) 隣保館の秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認める者

(3) その他市長が隣保館の利用を不適当と認める者

(販売行為等の禁止)

第12条 何人も、隣保館及び隣保館の敷地内において物品の販売、広告、宣伝及び寄附募集の行為その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者その他隣保館を利用する者は、隣保館の施設、設備、備付けの器具等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

2 隣保館の使用により、又は第6条の規定による使用許可の取消し若しくは使用の停止若しくは制限若しくは使用許可に付した条件の変更によって使用者が被った損害については、市はその責めを負わない。

(隣保館運営審議会)

第14条 市に、伊勢市隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 市長の諮問に応じ、隣保館の運営に関する事項を調査審議すること。

(2) 前号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、市長に対し、意見を述べること。

3 審議会は、委員15人以内で組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 知識経験を有する者

(3) 地域関係団体がその所属する者のうちから推薦する者

(4) 市職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

5 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市隣保館の設置及び管理に関する条例(平成15年伊勢市条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年1月23日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例(第11条、第18条から第20条まで、第40条及び第43条から第45条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。

(平成28年7月27日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置の原則)

第2条 この条例(第20条及び第21条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、次条から附則第6条までの規定に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。

(令和3年9月27日条例第31号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

9時~12時

13時~17時

17時~22時

9時~17時

13時~22時

9時~22時

会議室

150円

210円

260円

370円

480円

630円

大会議室

310円

430円

530円

750円

960円

1,280円

伊勢市隣保館条例

平成17年11月1日 条例第103号

(令和4年4月1日施行)