○伊勢市地区集会所条例施行規則
平成17年11月1日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市地区集会所条例(平成17年伊勢市条例第105号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 伊勢市地区集会所(以下「集会所」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 集会所の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日以外の日に臨時に休館し、又は休館日に臨時に開館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 使用許可申請書は、使用日の2月前から3日前までの間に提出しなければならない。ただし、集会所の管理上支障がないと市長が認めたときは、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 市長は、使用許可申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、伊勢市地区集会所使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
2 使用の許可は、申請の順序により行い、申請が同時のときは、申請者による協議又は抽選により行うものとする。
2 前項の規定による申請は、当該申請に係る申請書を使用日の5日前までに提出して行わなければならない。
(使用時間)
第7条 使用者が集会所を使用することができる時間は、許可を受けた時間(次項において「使用時間」という。)内とし、準備し、及び原状に回復するために要する時間を含めたものとする。
2 使用時間の延長は、集会所の使用開始後はこれを認めない。ただし、集会所の管理上支障がないと市長が認めたときは、この限りでない。
(使用期間)
第8条 集会所の使用期間は、引き続き5日を超えることはできない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(使用許可書の所持等)
第9条 使用者は、集会所の使用の際、使用許可書又は使用変更許可書を所持し、係員の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(特別の設備等の許可)
第10条 使用者は、条例第8条の規定により集会所使用のために特別の設備若しくは装飾をし、又は備付け以外の器具を持ち込み使用しようとするときは、特別の設備等の内容を記載した書類を使用許可申請書に添付して市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、使用許可書にその旨を記載して許可するものとする。
(遵守事項)
第11条 使用者その他集会所を利用する者(以下「使用者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 集会所の施設、設備及び器具を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(2) 使用の許可を受けていない施設、設備及び器具を使用しないこと。
(3) 指定場所以外での火気の使用、喫煙及び飲食をしないこと。
(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品及び動物を持ち込まないこと。
(5) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 許可を受けないで壁、柱、窓等に貼紙をし、又はくぎ類を打ち込まないこと。
(7) 使用後は、速やかに原状に回復し、清掃すること。
(8) その他市長が集会所の管理上必要と認めてする指示に従うこと。
(係員の立入り)
第12条 使用者等は、係員が職務遂行のため使用又は利用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。
(損傷等の届出)
第13条 使用者等は、集会所の施設、設備、備付けの器具等を損傷し、又は滅失したときは、その旨を伊勢市地区集会所施設等損傷(滅失)届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、集会所の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市地区集会所条例施行規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。