○伊勢市地区集会所条例
平成17年11月1日
条例第105号
注 令和2年7月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 周辺地域を含めた地域住民が憩いの場として集い、様々な日常交流の中で人権問題についての理解を深めることにより、市民の福祉の増進及び生活文化の向上に寄与するため、伊勢市地区集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
伊勢市大久保地区集会所 | 伊勢市朝熊町2602番地7 |
伊勢市黒瀬地区集会所 | 伊勢市黒瀬町1718番地7 |
伊勢市中須地区集会所 | 伊勢市中須町1402番地2 |
伊勢市一之木地区集会所 | 伊勢市一之木4丁目12番36号 |
(令2条例33・令3条例31・一部改正)
(使用の許可)
第3条 集会所を使用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)について、集会所の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(使用の不許可)
第4条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、集会所の使用を許可しないものとする。
(1) 営利を主たる目的とするものであると認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 集会所の施設、設備又は附属器具を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 集会所の管理上支障があると認められるとき。
(5) その他市長が使用を不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第5条 市長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用許可を取り消し、又は集会所の使用を停止し、若しくは制限し、若しくは当該使用許可に付した条件を変更することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(2) 使用許可に付された条件に違反したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) その他市長が必要と認めるとき。
(使用料)
第6条 集会所の使用料は、無料とする。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に集会所を使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備等の制限)
第8条 使用者は、集会所の使用のために特別の設備若しくは装飾をし、又は備付け以外の器具を持ち込み使用しようとするときは、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、集会所の使用を終了したとき、又は第5条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに使用した集会所の施設及び設備を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を当該使用者から徴収することができる。
(入場の制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、集会所への入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすと認める者
(2) 集会所の秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認める者
(3) その他市長が集会所の利用を不適当と認める者
(販売行為等の禁止)
第11条 何人も、集会所及び集会所の敷地内において物品の販売、広告、宣伝及び寄附募集の行為その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第12条 使用者その他集会所を利用する者は、集会所の施設、設備、備付けの器具等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
2 集会所の使用により、又は第5条の規定による使用許可の取消し若しくは使用の停止若しくは制限若しくは使用許可に付した条件の変更によって使用者が被った損害については、市はその責めを負わない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月3日条例第33号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月27日条例第31号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。