○伊勢市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年11月1日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年伊勢市条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式)

第2条 条例に規定する申請書等の書面の様式は、次に定めるところによる。

(1) 条例第3条に規定する認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 条例第6条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 条例第7条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号

(4) 条例第7条第2項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号

(5) 条例第9条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5号

(6) 条例第9条第2項に規定する認可地縁団体印鑑亡失届 様式第5号

(保存期間)

第3条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票及びその他関係書類を次の各号に掲げる区分ごとに、当該各号に掲げる期間保存しなければならない。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類 2年

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(令和3年8月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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伊勢市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年11月1日 規則第93号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 民/第1節 戸籍・住民基本台帳・印鑑等
沿革情報
平成17年11月1日 規則第93号
令和3年8月31日 規則第46号