○伊勢市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成17年11月1日

条例第107号

(目的)

第1条 この条例は、本市の町又は字の区域その他一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について必要な事項を定め、もって認可地縁団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者のほか、次の各号に掲げる者が選任されているときには、代表者に代えて当該各号に掲げる者(以下代表者及びこれらの登録資格を有する者を「代表者等」という。)とする。

(1) 職務代行者(裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者をいう。)

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書により市長に申請しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、本市において登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

(登録)

第4条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者から認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査した上、これを登録する。

(登録印鑑の制限)

第5条 認可地縁団体が登録できる認可地縁団体印鑑は、1団体につき1個に限るものとする。

2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該地縁団体印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと市長が認めたもの

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第6条 第4条に規定する認可地縁団体印鑑の登録は、認可地縁団体印鑑登録原票に印影のほか、次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格(第2条に掲げる登録資格のうちいずれかを記載する。)

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

2 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票に、前項各号に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録できるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書に登録している認可地縁団体印鑑を押印の上、自ら市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、当該認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書に押印された認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上で、申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の記載事項等)

第8条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

2 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写しなければならない。

3 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載する。

(認可地縁団体印鑑登録の廃止)

第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、自ら認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に登録している認可地縁団体印鑑を押印の上、市長に申請しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、直ちに当該印鑑の登録の廃止を市長に申請しなければならない。この場合においては、認可地縁団体印鑑亡失届に個人印鑑を添付してこれを行わなければならない。

(登録事項の修正)

第10条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正する。

(認可地縁団体印鑑登録の抹消)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消する。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じた場合

(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められる場合

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認めた場合

2 市長は、前項第3号又は第4号に規定する事由により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、当該認可地縁団体印鑑の登録を抹消された者に対してその旨を通知するものとする。

3 市長は、第9条の規定による申請があったときは、審査した上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消する。

(代理人による申請等)

第12条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体にあっては、委任状により当該代理人による申請又は届出をすることができる。

2 前項の場合においては、第3条第1項及び第4条中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」と、第3条第2項中「代表者等」とあるのは「代理人」と、第7条第1項及び第9条第1項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」と読み替えるものとする。

(閲覧の禁止)

第13条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査できるものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則(平成4年伊勢市規則第23号)、二見町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則(平成6年二見町規則第18号)又は小俣町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則(平成11年小俣町規則第15号)の規定によりなされた認可地縁団体印鑑の登録、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年10月10日条例第26号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

伊勢市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成17年11月1日 条例第107号

(平成20年12月1日施行)