○伊勢市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成17年11月1日
規則第92号
注 令和元年11月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年伊勢市条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請及び届出)
第2条 条例及びこの規則による申請及び届出等は、伊勢市役所本庁、総合支所又は支所(以下「事務所」という。)に提出するものとする。
2 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものは、当該写真に割印又は浮出プレス、せん孔等による契印があるもの若しくは写真に特殊加工が施され改ざんできないように処理されたものでなければならない。
3 条例第4条第3項第2号に規定する書面は、当該印鑑の登録について保証をする者の現に登録している印鑑を押印しなければならない。
運転免許証等が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、療育手帳、障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)、生活保護受給者証、各種医療費受給者資格証、各種健康保険証、介護保険証、各種年金証書、恩給証書、学生証、民間企業・団体が発行した社員・職員・会員証等
(令4規則18・一部改正)
(令4規則46・旧第8条繰上)
(令4規則46・旧第9条繰上・一部改正)
(令4規則46・旧第10条繰上・一部改正)
(令4規則46・旧第11条繰上)
(印鑑登録原票の改製)
第11条 印鑑登録原票の印影が不鮮明となったとき、その他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、登録されている印鑑及び印鑑登録カードの提示を求め、印鑑登録事項変更届により改製することができる。
(令4規則46・旧第12条繰上)
2 条例第13条第2項に規定する印鑑の登録を抹消した旨の通知は、印鑑登録抹消通知書(様式第9号)によるものとし、同項に規定する公示の方法は、伊勢市公告式条例(平成17年伊勢市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
3 条例第13条第3項の規定により印鑑登録を抹消したときは、印鑑登録抹消通知書をもって通知するものとする。
4 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく転出の届出をするときは、登録者は印鑑登録カードを速やかに返納しなければならない。
(令4規則46・旧第13条繰上・一部改正)
(令元規則20・一部改正、令4規則46・旧第14条繰上)
(印鑑登録証明書の交付申請)
第14条 条例第15条に規定する印鑑登録証明書の交付申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によるものとする。
(1) 印鑑登録カードの登録番号
(2) 登録者の住所、氏名及び生年月日(代理人が申請する場合にあっては、登録者の住所及び氏名並びに代理人の住所、氏名及び生年月日)
(3) 必要な通数
(令4規則3・一部改正、令4規則46・旧第15条繰上・一部改正)
(書類の保存)
第15条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、別に市長が定める。
(令4規則46・旧第19条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和51年伊勢市規則第16号)、二見町印鑑条例施行規則(平成4年二見町規則第13号)、小俣町印鑑条例施行規則(昭和49年小俣町規則第17号)又は御薗村印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和54年御薗村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月27日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の伊勢市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後について適用し、施行の日の前日までになされた手続きその他の行為については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成23年4月15日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年7月9日規則第33号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年7月26日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(伊勢市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この規則による改正前の伊勢市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の伊勢市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、改正前の伊勢市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定により交付を受けた印鑑登録カードについては、なおその効力を有する。
4 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則に定める様式による申請書等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成26年10月17日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(伊勢市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の伊勢市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則に定める様式による申請書等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則に定める様式による申請書等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年11月1日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の伊勢市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則及び第2条の規定による改正前の伊勢市市民カードの交付等に関する規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年8月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年1月27日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、この規則の施行後も、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月28日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の伊勢市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)に定める様式(旧規則様式第12号及び様式第13号を除く。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び印鑑登録カードは、第1条の規定による改正後の伊勢市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)に定める様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この規則の施行の日の前日までに旧規則様式第5号による印鑑登録カード(以下「旧登録カード」という。)の交付を受けた者は、当該旧登録カードと引換えに新規則様式第5号による印鑑登録カード(以下「新登録カード」という。)の交付を受けることができる。
5 前項の規定による新登録カードの交付については、伊勢市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年伊勢市条例第106号)第8条の規定の例による。ただし、同条第2項後段の規定は、適用しない。
(令4規則46・全改)
(令4規則46・全改)
(令4規則46・全改)
(令元規則20・全改、令3規則46・令4規則46・一部改正)
(令元規則20・全改、令3規則46・令4規則46・一部改正)
(令4規則46・一部改正)
(令元規則20・全改、令4規則46・一部改正)