○伊勢市戸籍事務取扱規則
平成17年11月1日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市役所(以下「本庁」という。)、総合支所(伊勢市総合支所設置条例(平成17年伊勢市条例第15号)に規定する総合支所をいう。)及び支所(伊勢市支所設置条例(平成17年伊勢市条例第16号)に規定する支所をいう。)(以下「本庁等」という。)における戸籍事務等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(帳簿の保管と廃棄)
第2条 戸籍簿、除籍簿及び改製原戸籍簿並びにこれらの見出帳は、本庁において磁気ディスクにて保管する。
2 受付帳は、本庁において磁気ディスクにて保管する。ただし、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の二見町、小俣町又は御薗村で調製された受付帳は、それぞれ総合支所で保管し、合併前の伊勢市で磁気ディスクにより調製されていない受付帳は、本庁で保管する。
3 再製原戸籍簿は、本庁等で保管する。
4 次の各号に掲げる帳簿書類は、本庁で保管する。
(1) 磁気ディスクによる調製に適合しない戸籍簿(附票を含む。)
(2) 非本籍人に関する届書類
(3) 戸籍の記載不要届書類
(4) 本籍不分明者又は無籍者に関する届書類
(5) 胎児認知届書類
(6) 津地方法務局戸籍事務取扱準則(平成17年津地方法務局訓令第1号。以下「準則」という。)第59条に定める帳簿及び書類つづりのうち、不受理処分整理簿、失期通知書類つづり、家庭裁判所からの通知書類つづり、登記所からの成年後見登記に関する通知書類つづり及び不受理申出書類つづり
5 前項に掲げるもののほか準則で定める帳簿等は、本庁等で保管する。
6 廃棄に係る事務は、本庁等で行う。
(届書等の受理及び処理)
第3条 支所で戸籍の届書等(戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条の4第1項に規定する届書等をいう。以下同じ。)を受領したときは、届書等の記載事項に不備がないことを調査確認した上、速やかに本庁にファクシミリにより電送するとともに、原本は本庁へ送付する。本庁は、支所から電送された届書等の写しにより、速やかに戸籍の記録を行う。
2 総合支所で届書等を受領したときは、受否の決定をし、受理した届書等に基づく戸籍の記録を行う。また、受理した届書等の一通を他の市町村長に送付すべき必要がある場合は、これを行った上、原本は速やかに本庁へ送付する。
3 支所から本庁への届書等の送付は、伊勢市支所処務規程(平成17年伊勢市訓令第2号)第4条に定める文書の送達の方法によって行うものとする。総合支所から本庁への届書等の送付についても、また同様とする。
(令6規則3・一部改正)
2 戸籍届書類逓送簿の保存期間は、当該年度の翌年から3年とする。
(証明の管掌)
第5条 交付請求を受けた戸籍に関する証明は、当該交付請求を受けた本庁等が行う。
(令6規則3・一部改正)
(証明書の交付又は提供)
第6条 本庁等は、設置の端末機で内容を確認し、交付し、又は提供する。
2 原本を保管していない本庁等での証明書の作成及び交付方法は、次に掲げる手順で行う。
(1) 証明書の交付請求を受けた本庁等は、請求書をファクシミリにより原本を保管する本庁等へ送信する。
(2) 送信を受けた本庁等は、請求者の資格等を確認し、証明書をファクシミリにより送信する。
(3) 交付請求を受けた本庁等は、送信・出力された証明書と請求書の内容を確認の上交付するものとする。
(令6規則3・一部改正)
(戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行)
第6条の2 本庁等は、設置の端末機で内容を確認し、戸籍電子証明書提供用識別符号(戸籍法第120条の3第2項に規定する戸籍電子証明書提供用識別符号をいう。)又は除籍電子証明書提供用識別符号(同項に規定する除籍電子証明書提供用識別符号をいう。)を発行する。
(令6規則3・追加)
(届書等の編綴等)
第7条 届書等は、本庁が編綴し、保管する。
2 届書等を受理した本庁又は総合支所は、届書等情報(戸籍法第120条の4第1項に規定する届書等情報をいう。以下同じ。)を作成して電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信する。
3 支所が受理した届書等に係る届書等情報は、本庁が作成して電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信する。
4 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第48条第2項の規定により送付すべき書類は、本庁が編綴し、津地方法務局伊勢支局に送付するものとする。
(令6規則3・全改)
(官公署への報告等)
第8条 次に掲げる通知及び報告は、本庁において行う。
(1) 戸籍法施行規則第65条の規定による通知及び第82条に規定する疑義の照会
(2) 人口動態調査令施行細則(昭和23年厚生省令第6号)第1条及び第2条の規定による調査票の作成及び報告
(3) その他の申請及び報告
(令6規則3・令6規則29・一部改正)
(統計資料の報告)
第9条 総合支所等は、毎月証明書の交付に関する統計を作成し、翌月10日までに本庁に報告しなければならない。
(事件表の作成)
第10条 事件表は、本庁で作成する。
(埋火葬許可証等の交付)
第11条 埋火葬等の許可証は、死亡届又は死産届を受理した本庁等で交付する。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(令和6年2月29日規則第3号)
この規則は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第29号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。