○伊勢市放置自動車の発生の防止及び適正処理に関する条例施行規則

平成17年11月1日

規則第117号

注 令和3年8月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市放置自動車の発生の防止及び適正処理に関する条例(平成17年伊勢市条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(放置となる期間)

第2条 条例第2条第3号に規定する相当期間は、10日間とする。

(調査記録票等)

第3条 市長は、条例第9条の規定により調査を行ったときは、放置自動車調査記録票(様式第1号)を作成するものとする。

2 市長は、放置されている自動車を放置自動車であると認めたときは、放置自動車処理記録台帳(様式第2号)を備え、当該放置自動車に関し必要な事項を記録するものとする。

(関係機関への照会)

第4条 市長は、市管理地等(条例第3条第2項に規定する市管理地等をいう。)における放置自動車について道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定による自動車登録番号又は車台番号が判明しているときは、運輸支局長等に対し、当該放置自動車の登録事項等について照会するものとする。

2 市長は、前項の規定による照会により知り得た情報については、当該放置自動車の処理以外の目的に利用してはならない。

(警告書)

第5条 条例第9条に規定する警告書は、様式第3号によるものとする。

(移動に係る期間)

第6条 条例第10条第1項の規則で定める期間は、14日間とする。

(保管した場合の通知)

第7条 条例第10条第3項の規定による警察署への通知は、放置自動車移動保管通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 条例第10条第4項前段の規定による所有者等への通知は、放置自動車移動保管・引取り通知書(様式第5号)により行うものとする。

(保管した場合の公示事項)

第8条 条例第10条第4項後段の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 保管した放置自動車が置かれていた場所

(2) 車名、型式、塗色その他保管した放置自動車に関する事項

(3) 保管した放置自動車を移動した日時

(4) 放置自動車の保管を始めた日時及び保管の場所

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該保管した放置自動車を返還するため必要と認められる事項

(保管した場合の公示の方法)

第9条 条例第10条第4項後段の規定による公示は、様式第6号により前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から14日間、伊勢市公告式条例(平成17年伊勢市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(保管した放置自動車の返還の手続)

第10条 保管をされている放置自動車の所有者等は、当該放置自動車の返還を受けようとするときは、保管放置自動車返還申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該所有者等は、放置自動車移動保管・引取り通知書及び当該放置自動車の所有者等であることを証する書類を提示しなければならない。

2 市長は、前項の申請書並びに通知書及び書類により当該申請書を提出した者がその放置自動車の所有者等であると確認したときは、受領書(様式第8号)と引換えに当該放置自動車を返還するものとする。

(撤去の通知)

第11条 条例第11条の規定による通知は、放置自動車撤去通知書(様式第9号)により行うものとする。

(撤去等の勧告)

第12条 条例第12条第1項又は第2項の規定による勧告は、放置自動車撤去等勧告書(様式第10号)を所有者等に交付して行うものとする。

(撤去等の命令)

第13条 条例第13条の規定による命令は、放置自動車撤去等命令書(様式第11号)を所有者等に交付して行うものとする。

(廃物認定をする場合の手続)

第14条 条例第14条第2項の規定による告示は、様式第12号により行うものとする。

2 市長は、前項の告示を行ったときは、遅滞なく、当該放置自動車に放置自動車廃物認定告知書(様式第13号)をはり付けるものとする。

(廃物認定をしない場合の手続)

第15条 条例第15条第2項の規定による告示は、様式第14号により行うものとする。

2 市長は、前項の告示を行ったときは、遅滞なく、当該放置自動車に廃物認定外放置自動車処分告知書(様式第15号)をはり付けるものとする。

(費用請求)

第16条 条例第16条の規定による費用の請求は、放置自動車処理費用請求書(様式第16号)を所有者等に交付して行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則(平成14年伊勢市規則第20号)、二見町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則(平成14年二見町規則第6号)又は小俣町放置自動車の発生の防止及び適正処理に関する条例施行規則(平成14年小俣町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月30日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年8月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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伊勢市放置自動車の発生の防止及び適正処理に関する条例施行規則

平成17年11月1日 規則第117号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成17年11月1日 規則第117号
平成21年3月30日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第33号
令和3年8月31日 規則第46号