○伊勢市放置自動車の発生の防止及び適正処理に関する条例

平成17年11月1日

条例第136号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 通報等(第8条)

第3章 放置自動車に対する措置(第9条―第16条)

第4章 雑則(第17条―第20条)

第5章 罰則(第21条・第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地域の美観を保持し、及び良好な都市機能を維持するため、放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を定め、もって市民の快適な生活環境の保全並びに本市の歴史及び自然にはぐくまれた良好な都市環境の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(2) 放置 自動車を正当な権原に基づき置くことを認められた場所以外の場所に置くことをいう。

(3) 放置自動車 相当期間にわたり放置されている自動車をいう。

(4) 事業者等 自動車の製造、輸入、販売、整備又は解体を業として行っている者及びこれらの者の団体をいう。

(5) 土地所有者等 土地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(6) 所有者等 自動車の所有権、占有権若しくは使用権を有する者又は自動車を放置し、若しくは放置させた者をいう。

(7) 廃物 放置自動車で、その本来の用に供することが困難な状態にあり、かつ、不要物と認められるものをいう。

(市の責務)

第3条 市は、放置自動車の発生の防止に関する啓発、広報活動その他必要な施策を策定し、及び実施しなければならない。

2 市は、道路、公園その他の市が管理する公共の場所及びこれらの場所以外の市が所有し、又は管理する土地(以下「市管理地等」という。)について、自動車が放置されないよう適正に維持管理しなければならない。

3 市は、国及び県その他の地方公共団体(第18条第1項において「国等」という。)と協力し、放置自動車の発生の防止に関する施策の推進に努めなければならない。

(事業者等の責務)

第4条 事業者等は、自動車が放置されないように自動車の回収その他の適切な措置を講ずるよう努めるとともに、市が実施する放置自動車の発生の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民(市の区域内において自動車を所有し、占有し、又は使用する者を含む。)は、自動車の放置の防止に努めるとともに、市が実施する放置自動車の発生の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(土地所有者等の責務)

第6条 土地所有者等は、その土地に自動車が放置されないように適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

(放置の禁止)

第7条 何人も、正当な理由なく自動車を放置し、若しくは放置させ、又はこれを放置し、若しくは放置させようとする者に協力してはならない。

第2章 通報等

(通報等)

第8条 放置されている自動車を発見した者は、市長にその旨を通報するよう努めなければならない。

2 市長は、前項の規定による通報を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該自動車が放置されている土地の土地所有者等又は関係機関に対し、その内容を通報する等の適切な措置を講ずるものとする。

第3章 放置自動車に対する措置

(調査及び警告)

第9条 市長は、市管理地等に放置されている自動車が放置自動車であると認めるときは、当該放置自動車の状況、所有者等その他必要な事項を調査するとともに、所有者等に適正な処理を促すため当該放置自動車に警告書をはり付けるものとする。

(移動及び保管)

第10条 市長は、前条の規定により警告書をはり付けた日から起算して規則で定める期間を経過した日以後も引き続き当該放置自動車が置かれている場合において、当該放置自動車により市管理地等及びその周辺の生活環境に著しい障害が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、市長が定める場所に当該放置自動車を移動することができる。

2 市長は、前項の規定により放置自動車を移動したときは、当該放置自動車を保管しなければならない。

3 市長は、前項の規定により放置自動車を保管したときは、当該放置自動車が置かれていた場所を管轄する警察署にその旨を通知しなければならない。

4 市長は、第2項の規定により放置自動車を保管したときは、当該放置自動車の所有者等に対し、移動した日時、保管を始めた日時及び保管の場所並びに期限を定めて当該放置自動車を引き取るべき旨を通知しなければならない。この場合において、当該放置自動車の所有者等が判明しないとき(所有者等の住所又は居所が判明しないときを含む。以下同じ。)は、規則で定めるところにより、規則で定める事項を公示しなければならない。

5 市長は、第2項の規定により保管した放置自動車を所有者等に返還するときは、規則で定めるところにより、返還を受ける者が当該放置自動車の返還を受けるべき所有者等であることを確認し、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

(撤去の通知)

第11条 市長は、第9条の規定により警告書をはり付けた放置自動車のうち前条第2項の規定による保管をしていないものについて、その所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、期限を定めて、当該放置自動車を撤去するよう通知するものとする。

(撤去等の勧告)

第12条 市長は、第10条第4項前段の規定による通知をした場合において、当該通知に定めた期限を経過してもなお所有者等が放置自動車を引き取らないときは、当該所有者等に対し、期限を定めて、当該放置自動車を引き取るよう勧告することができる。

2 市長は、前条の規定による通知をした場合において、当該通知に定めた期限を経過してもなお所有者等が放置自動車を撤去しないときは、当該所有者等に対し、期限を定めて、当該放置自動車を撤去するよう勧告することができる。

(撤去等の命令)

第13条 市長は、前条の規定による勧告を受けた所有者等が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該所有者等に対し、期限を定めて、当該勧告に従うことを命ずることができる。

(廃物認定)

第14条 市長は、第9条の規定により放置自動車に警告書をはり付けた日から起算して1月以上の期間を経過してもなおその所有者等が判明しない場合において、当該放置自動車が次の各号のいずれにも該当するときは、これを廃物と認定することができる。この場合において、市長は、放置自動車が廃物であるかどうかを判断することが困難なときは、三重県知事の意見を聴くことができる。

(1) 道路運送車両法第11条の規定により取り付けられた自動車登録番号標が滅失していること。

(2) 自動車の走行に必要な装置の主要な部分が破損し、若しくは腐食し、又は失われていること。

2 市長は、前項の規定による認定を行おうとするときは、あらかじめ、その旨を告示するものとする。

(処分等)

第15条 市長は、前条の規定により放置自動車を廃物と認定したときは、当該放置自動車について廃棄等の処分をすることができる。

2 市長は、第9条の規定により放置自動車に警告書をはり付けた日から起算して1月以上の期間を経過してもなおその所有者等が判明しない場合において、前条の規定により当該放置自動車を廃物と認定しなかったときは、速やかに、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 第9条の規定により放置自動車に警告書をはり付けた日

(2) 放置自動車が置かれていた場所

(3) 車名、型式、塗色その他放置自動車に関する事項

(4) 第10条第2項の規定により保管をした場合にあっては、放置自動車を移動した日時並びに保管を始めた日時及び保管の場所

(5) 告示後の放置自動車の取扱いに関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、放置自動車を返還し、又は撤去させるため必要と認められる事項

3 市長は、前項の規定による告示をした日の翌日から起算して3月を経過してもなお当該放置自動車の所有者等が判明しないときは、当該放置自動車を不要物として廃棄等の処分をすることができる。

(費用の請求)

第16条 市長は、第10条第1項の規定による移動、同条第2項の規定による保管及び前条第1項又は第3項の規定による処分に要した費用について、当該放置自動車の所有者等が判明したときは、その者に対し、これを請求することができる。

第4章 雑則

(土地所有者等に対する助言)

第17条 市長は、土地所有者等からその土地における放置自動車の処理に関し求められたときは、相談に応じ、必要な助言を行うものとする。

(国等に対する要請)

第18条 市長は、国等に対し、その管理する公共の場所又は公共の場所以外の所有し、若しくは管理する土地において放置されている自動車があるときは、その処理について必要な措置を講ずるよう要請することができる。

2 市長は、前条の助言を行うため必要と認めるときは、関係機関に対し、必要な協力を求めることができる。

(関係法令の活用)

第19条 市長は、放置自動車の適正な処理を行うため、関係機関と連携し、関係法令の積極的な活用を図るものとする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第21条 第13条の規定による命令に従わない者は、20万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊勢市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成14年伊勢市条例第24号)、二見町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成14年二見町条例第17号)又は小俣町放置自動車の発生の防止及び適正処理に関する条例(平成14年小俣町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年3月19日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の伊勢市放置自動車の発生の防止及び適正処理に関する条例第15条第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第2項の規定により行った告示に係る放置自動車について適用し、施行日前に同項の規定により行った告示に係る放置自動車については、なお従前の例による。

伊勢市放置自動車の発生の防止及び適正処理に関する条例

平成17年11月1日 条例第136号

(平成21年4月1日施行)