○伊勢市ポイ捨て及び路上喫煙の防止に関する条例施行規則
平成17年11月1日
規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市ポイ捨て及び路上喫煙の防止に関する条例(平成17年伊勢市条例第135号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(令2規則1・一部改正)
(回収容器の設置を要する事業者)
第2条 条例第9条に規定する回収容器の設置を要する事業者は、次に掲げる飲食料を容器等に収納して販売する事業者とする。ただし、工場等にあって、その従業員等特定の者が利用するために設置された自動販売機を除く。
(1) 清涼飲料水、酒類等の飲料
(2) カップめん、アイスクリーム、パン、おにぎり等及び菓子類
(3) その他市長が必要と認めるもの
(令2規則1・旧第3条繰上・一部改正)
(回収容器)
第3条 条例第9条の規定により設置する回収容器は、次に掲げる要件を備えたものとする。
(1) 周囲の美観に配慮したもので、安定性があり、かつ、容易に破損しないものであること。
(2) 容積は、容器等の散乱を防止するために十分なものであること。
(3) 設置する場所は、空き缶等の投入に支障のない位置であって、自動販売機等から3メートル以内の道路の敷地外その他交通に支障を及ぼさないところであること。
(令2規則1・旧第4条繰上)
(路上喫煙禁止区域の指定に係る告示)
第4条 条例第9条の3第3項(条例第9条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 区域の名称
(2) 区域の範囲
(3) 区域として指定し、変更し、又は解除する日
(令2規則1・追加)
(公表)
第6条 条例第11条に規定する公表は、伊勢市公告式条例(平成17年伊勢市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他市長が適当と認める方法によるものとし、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 事業者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)
(2) 事業者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
(3) 自動販売機の設置場所及び飲食料の販売場所
(4) 回収容器の未設置又は適正管理の未実施の別
(5) その他市長が必要と認める事項
(令2規則1・全改)
(釈明)
第7条 市長は、前条の公表を行うときは、公表の日の14日前までにその内容を公表されるべき者に通知し、公表の日の前々日までに釈明の機会を与えなければならない。
2 前項の釈明は、文書で行うものとする。
3 市長は、前項の規定により行われた釈明について、その内容が正当なものと判断される場合は、公表を行わないこととする。
(環境美化推進員)
第8条 条例第12条の規定による環境美化推進員は、市長が任命し、地域の環境美化の促進及び美観の保護に資するため次の活動を行う。
(1) 環境美化促進のための啓発活動
(2) 市が実施するポイ捨てを防止するための施策への協力
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に要請する事項
(令2規則1・一部改正)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(令和2年1月23日規則第1号)
この規則は、伊勢市を美しくする条例の一部を改正する条例(令和元年伊勢市条例第28号)の施行の日から施行する。
(令2規則1・全改)
(令2規則1・全改)
(令2規則1・全改)
(令2規則1・全改)