○伊勢市ポイ捨て及び路上喫煙の防止に関する条例
平成17年11月1日
条例第135号
(目的)
第1条 この条例は、ポイ捨て及び路上喫煙の防止に関し、市、事業者、市民等及び土地占有者等の責務を明らかにするとともに、必要な事項を定めることにより、清潔で美しいまちづくりの推進及び公共の場所での喫煙による被害の防止を図り、もって市民の快適でかつ安全で安心な生活環境を確保することを目的とする。
(令元条例28・全改)
(1) 容器等 飲食料を収納し、又は収納していた缶、びん、紙パック、ペットボトルその他容器をいう。
(2) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす及び紙くずをいう。
(3) ポイ捨て 回収容器、吸い殻入れその他の定められた場所以外の場所に容器等又は吸い殻等を捨てることをいう。
(4) 事業者 市内において、事業活動を行う全ての者をいう。
(5) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
(6) 土地占有者等 土地を占有し、又は管理する者をいう。
(7) 公共の場所 道路、公園、広場、河川、海岸、池沼その他の公共の用に供する場所をいう。
(8) 路上喫煙 屋外の公共の場所において喫煙すること及び火のついたたばこを所持することをいう。ただし、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両(同項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号に規定する軽車両並びに同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車(第9条の2第2号において「原動機付自転車等」という。)を除く。)の車内において、喫煙による煙が車外に流出することなく、これらの行為を行うことを除く。
(9) 喫煙 人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙(蒸気を含む。)を発生させることをいう。
(令元条例28・一部改正)
(市の責務)
第3条 市は、環境美化意識及び喫煙に係るマナーに関する啓発に努めるとともに、ポイ捨て及び路上喫煙の防止に関する施策を講じなければならない。
(令元条例28・一部改正)
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動を行うに当たって、ポイ捨ての防止に努め、必要に応じた回収活動を実施するよう努めなければならない。
2 たばこの製造又は販売を行う事業者は、喫煙に係るマナーの向上について消費者に対する啓発に努めなければならない。
3 事業者は、市が実施するポイ捨て及び路上喫煙の防止に関する施策に協力しなければならない。
(令元条例28・一部改正)
(市民等の責務)
第5条 市民等は、家庭の内外を問わず、自らの生活において生じさせた容器等及び吸い殻等を適正に処理しなければならない。
2 市民等は、環境美化及び喫煙に係るマナーに関する意識を高めるとともに、市が実施するポイ捨て及び路上喫煙の防止に関する施策に協力しなければならない。
(令元条例28・一部改正)
(土地占有者等の責務)
第6条 土地占有者等は、その所有し、又は管理する土地にポイ捨てをされることを防止するため、清掃及び除草を行うよう努めるとともに、その他必要な措置を講じなければならない。
(令元条例28・一部改正)
(ポイ捨ての禁止)
第7条 何人も、公共の場所及び他人が所有し、又は管理する場所においてポイ捨てをしてはならない。
(令元条例28・全改)
(犬のふんの処理)
第8条 市民等は、犬を飼養し、又は保管するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 前条に規定する場所をふんにより汚さないこと。
(2) 犬を散歩させるときは、ふんを処理するための容器を携行し、ふんをしたときは、直ちに回収すること。
(回収容器の設置)
第9条 容器入りの飲食料を販売する事業者は、容器等を回収するための回収容器を設置するとともに、当該容器を適正に管理しなければならない。
(路上喫煙の防止)
第9条の2 何人も、路上喫煙をしないよう努めなければならない。ただし、次に掲げる路上喫煙にあっては、この限りでない。
(1) 公共の場所を管理する権限を有する者が設置し、又は設置を許可した吸い殻入れその他これに類する設備が設けられた場所においてする路上喫煙
(2) 携帯用吸い殻入れを使用してする路上喫煙(歩行中又は原動機付自転車等による走行中の場合を除く。)
(令元条例28・追加)
(路上喫煙禁止区域の指定)
第9条の3 市長は、特に路上喫煙を防止する必要があると認める区域を路上喫煙禁止区域に指定することができる。
2 市長は、路上喫煙禁止区域を指定しようとするときは、あらかじめ、伊勢市路上喫煙対策審議会の意見を聴くものとする。
3 市長は、第1項の規定により路上喫煙禁止区域を指定するときは、その旨及びその区域を告示しなければならない。
(令元条例28・追加)
(路上喫煙禁止区域の変更等)
第9条の4 市長は、必要があると認めるときは、路上喫煙禁止区域を変更し、又はその指定を解除することができる。
(令元条例28・追加)
(路上喫煙禁止区域における路上喫煙の禁止)
第9条の5 何人も、路上喫煙禁止区域において路上喫煙をしてはならない。
(令元条例28・追加)
2 市長は、事業者が前条の規定に違反していると認められるときは、当該事業者に対し、回収容器を設置し、又は適正に管理するよう勧告することができる。
3 市長は、前2項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わないときは、その者に対し期限を定めてその勧告に従うよう命令することができる。
(令元条例28・一部改正)
2 市長は、前項の規定により公表をしようとするときは、あらかじめ公表されるべき者にその理由を通知し、釈明の機会を与えなければならない。
(路上喫煙禁止区域における路上喫煙に対する指導)
第11条の2 市長は、第9条の5の規定に違反した者に対し、路上喫煙禁止区域における路上喫煙をやめるよう指導することができる。
(令元条例28・追加)
(環境美化推進員)
第12条 市長は、地域の環境美化の促進及び美観の保護に資する活動を推進するため、規則で定めるところにより、環境美化推進員を置くことができる。
(路上喫煙対策審議会)
第12条の2 路上喫煙の防止に関する重要事項について調査審議させるため、市長の附属機関として、伊勢市路上喫煙対策審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(2) 市長の諮問に応じ、路上喫煙の防止に関する重要事項を調査審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
3 審議会は、委員10人以内で組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 公共的団体等の代表者
(3) 関係団体の代表者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他市長が必要と認める者
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 審議会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、市の機関その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(令元条例28・追加)
(適用上の注意)
第13条 この条例の適用に当たっては、市民等、事業者及び土地占有者等の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(規則への委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊勢市を美しくする条例(平成10年伊勢市条例第19号)、二見町まちを美しくする条例(平成10年二見町条例第1号)、小俣町まちをきれいにする条例(平成9年小俣町条例第14号)又は御薗村まちを美しくする条例(平成10年御薗村条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(令和元年12月25日条例第28号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(伊勢市附属機関条例の一部改正)
第3条 伊勢市附属機関条例(平成29年伊勢市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(伊勢市附属機関条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 前条の規定による改正前の伊勢市附属機関条例の規定により置かれた伊勢市路上喫煙対策審議会(以下「従前の審議会」という。)は、この条例による改正後の伊勢市ポイ捨て及び路上喫煙の防止に関する条例(以下「新条例」という。)第12条の2第1項の規定により置かれた伊勢市路上喫煙対策審議会となり、同一性をもって存続するものとする。
2 この条例の施行の際現に従前の審議会の委員である者は、この条例の施行の日に、新条例第12条の2第4項の規定により伊勢市路上喫煙対策審議会の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、同条第5項の規定にかかわらず、同日における従前の審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。