○伊勢市小俣納骨堂条例施行規則

平成17年11月1日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市小俣納骨堂条例(平成17年伊勢市条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(納骨申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により焼骨等の収蔵を委託しようとする者は、様式第1号による納骨申請書に次に掲げる書類のうち必要なものを添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 火葬許可証

(2) 改葬許可証

(3) 市長が必要と認めた書類

(受託証の交付)

第3条 条例第5条第2項の納骨受託証は、様式第2号によるものとし、焼骨等を収蔵の際交付する。

(収蔵場所の位置決定)

第4条 焼骨等の収蔵場所については、市長が位置を決定する。

(変更届)

第5条 条例第8条の規定による変更の届出は、様式第3号による。

(受託証の書替申請)

第6条 条例第9条の規定による納骨受託証の書替申請は、様式第4号による。

(受託証の再交付申請)

第7条 条例第10条の規定による納骨受託証の再交付申請は、様式第5号による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小俣町納骨堂設置及び管理条例施行規則(昭和48年小俣町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年8月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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伊勢市小俣納骨堂条例施行規則

平成17年11月1日 規則第115号

(令和3年9月1日施行)