○伊勢市小俣納骨堂条例

平成17年11月1日

条例第133号

(設置)

第1条 本市は、伊勢市小俣納骨堂(以下「納骨堂」という。)を設置する。

(位置)

第2条 納骨堂は、伊勢市小俣町元町557番地に置く。

(使用の目的)

第3条 納骨堂は、焼骨及び市長が焼骨に準ずるものと認めたもの(以下「焼骨等」という。)の収蔵以外に使用することができない。

(委託者の資格)

第4条 納骨堂に焼骨等の収蔵を委託することができる者は、本市に住所を有する者でなければならない。

(収蔵の受託)

第5条 納骨堂に焼骨等の収蔵を委託しようとする者は、市長に申請してその承諾を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により収蔵を承諾した者(以下「収蔵委託者」という。)に納骨受託証を交付する。

(納骨の持出制限)

第6条 収蔵委託者は、改葬又は分骨するときを除き、納骨を持ち出すことができない。

(改葬及び分骨の届出)

第7条 収蔵委託者が改葬又は分骨するときは、その旨市長に届け出なければならない。

(変更の届出)

第8条 収蔵委託者は、本籍、住所又は氏名に変更があったときは、市長に届け出なければならない。

(受託証の書替)

第9条 収蔵委託者が死亡したときは、祖先の祭祀を主宰する者は、市長に申請して納骨受託証の書替を受けなければならない。

(受託証の再交付)

第10条 収蔵委託者は、納骨受託証を破り、汚し、又は失なったときは、市長に申請して納骨受託証の再交付を受けなければならない。

(届出等の期限)

第11条 前3条の規定による届出又は申請は、その理由の発生した日から30日以内にしなければならない。

(使用容器の制限)

第12条 納骨は、焼骨1体又はこれに準ずるもの1体分につき容器1個を使用するものとする。

(使用料)

第13条 収蔵委託者は、納骨堂使用料として、1壇につき10,470円を納骨申請の際納付しなければならない。

(使用料の減免)

第14条 使用料は、市長において必要があると認めたときは、減免することができる。

(受託の取消し)

第15条 市長は、収蔵委託者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したときは、受託を取り消すことができる。

(納骨室への入室制限)

第16条 納骨室には、係員以外は入室することができない。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小俣町納骨堂設置及び管理条例(昭和48年小俣町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年1月23日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例(第11条、第18条から第20条まで、第40条及び第43条から第45条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置の原則)

第2条 この条例(第20条及び第21条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、次条から附則第6条までの規定に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。

伊勢市小俣納骨堂条例

平成17年11月1日 条例第133号

(令和元年10月1日施行)