○伊勢市営墓地の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年11月1日

規則第114号

注 令和3年8月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市営墓地の設置及び管理に関する条例(平成17年伊勢市条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(墓地使用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により、墓地の使用の許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 前号に掲げるもののほかその他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する墓地の使用の許可を受けようとする者は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 本市に住所を有する者

(2) 現に埋蔵すべき遺骨があり、その遺骨を祭るための墓地を必要とする者

(3) 条例第4条第2項の規定により墓地の使用の許可を受けた者が同一世帯にいない者

(使用許可証の様式)

第3条 条例第4条第2項の規定により、交付する使用許可証の様式は、墓地使用許可書(様式第2号)によるものとする。

(墓地の継承)

第4条 条例第10条の規定により墓地使用権を継承しようとする者は、墓地使用権継承申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 墓地使用許可証

(2) 前号に掲げるもののほかその他市長が必要と認める書類

(本籍、住所、氏名等の変更の届出様式)

第5条 条例第11条の規定により本籍、住所、氏名等の変更の届出をしようとする墓地の使用者は、墓地使用者事項変更届(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 前号に掲げるもののほかその他市長が必要と認める書類

(代理人の選定届)

第6条 条例第12条の規定により代理人を選定しようとする墓地の使用者は、墓地使用者代理人届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(墓地の返還届)

第7条 条例第13条の規定により墓地を返還しようとする墓地の使用者は、墓地返還届(様式第6号)に墓地使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市営墓地管理使用規則(昭和31年伊勢市規則第1号)又は小俣町若山墓地管理及び使用条例施行規則(昭和33年小俣町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年2月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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伊勢市営墓地の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年11月1日 規則第114号

(令和3年9月1日施行)