○伊勢市営墓地の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年11月1日
規則第114号
注 令和3年8月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市営墓地の設置及び管理に関する条例(平成17年伊勢市条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票の写し
(2) 前号に掲げるもののほかその他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する墓地の使用の許可を受けようとする者は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 本市に住所を有する者
(2) 現に埋蔵すべき遺骨があり、その遺骨を祭るための墓地を必要とする者
(3) 条例第4条第2項の規定により墓地の使用の許可を受けた者が同一世帯にいない者
(1) 墓地使用許可証
(2) 前号に掲げるもののほかその他市長が必要と認める書類
(1) 住民票の写し
(2) 前号に掲げるもののほかその他市長が必要と認める書類
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市営墓地管理使用規則(昭和31年伊勢市規則第1号)又は小俣町若山墓地管理及び使用条例施行規則(昭和33年小俣町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年2月23日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)