○伊勢市営墓地の設置及び管理に関する条例
平成17年11月1日
条例第132号
(設置)
第1条 市民の公衆衛生の向上その他公共の福祉の増進に資するため、伊勢市営墓地(以下「墓地」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
伊勢市大世古墓地 | 伊勢市大世古3丁目233番2 |
伊勢市大湊墓地 | 伊勢市大湊町545番地1 |
伊勢市小俣若山墓地 | 伊勢市小俣町元町557番地 |
(墓地管理者及び管理人)
第3条 墓地は、市長が管理する。
2 墓地に管理人を置く。
(使用の許可)
第4条 墓地を使用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により使用を許可したときは、使用許可証を交付する。
(使用料及び手数料)
第5条 墓地の使用料及び手数料は、別表のとおりとする。
2 使用料及び手数料は、前納しなければならない。
(使用料及び手数料の減免)
第6条 市長は、使用料及び手数料を納付することができないと認めた者に対しては、これを減免又は徴収猶予することができる。
(工作物等の制限)
第7条 市長は、墓地における工作物その他施設につき必要な制限をすることができる。
(使用権の譲渡の禁止)
第8条 墓地の使用権は、慣習により祖先の祭祀を主宰する者がこれを継承する場合のほか、他人に譲渡することができない。
(使用権の消滅)
第9条 墓地の使用者が住所不明で3年以上を経過し、かつ、前条の継承をする者がないときは、墓地の使用権は消滅する。
(墓地の継承)
第10条 墓地の使用権を継承しようとする者は、その事由の発生した日から30日以内に市長に申請して、使用許可証の書換えを受けなければならない。
(変更の届出)
第11条 墓地の使用者は、本籍、住所又は氏名に変更のあったときは、その事由の発生した日から30日以内に市長に届け出なければならない。
(代理人の選定)
第12条 墓地の使用者が他の市町村に転住したときは、市内に在住する者の中から代理人を選定し、市長に届け出なければならない。
(墓地の返還)
第13条 墓地の使用者は、改葬又はその他の事由により使用墓地が不用になった場合は、直ちにこれを原形に復して返還しなければならない。
(許可の取消し又は改葬)
第14条 市長は、既に許可した墓地の使用について、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は改葬を命ずることができる。
(1) 墓地の使用者が墓地に関する法令、条例、規則等に違反したとき。
(2) 墓地の管理その他公衆衛生上必要が生じたとき。
2 墓地の使用者が改葬を命ぜられた場合は、市長の指定するところに従い直ちに改葬しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市営墓地使用料手数料条例(昭和31年伊勢市条例第2号)、伊勢市営墓地管理使用規則(昭和31年伊勢市規則第1号)又は小俣町若山墓地管理及び使用条例(昭和33年小俣町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年12月28日条例第40号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 この条例(第20条及び第21条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、次条から附則第6条までの規定に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
1 墓地使用料
区分 | 使用料 | |
墓地 | 1.5平方メートル未満 | 1件 20,000円 |
1.5平方メートル以上 | 1件 30,000円 |
2 墓地管理手数料
使用面積 | 手数料年額 |
3.3平方メートル以下のもの | 1,040円 |
3.3平方メートルを超え6.6平方メートル以下のもの | 2,090円 |
6.6平方メートルを超え9.9平方メートル以下のもの | 3,140円 |
9.9平方メートルを超えるもの | 3,140円に、9.9平方メートルを超える面積3.3平方メートルにつき520円を加算した額 |
備考 1年未満の端数は1年とし、3.3平方メートル未満の端数は3.3平方メートルとして計算する。