○伊勢市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成17年11月1日

条例第129号

注 令和5年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、市、市民及び事業者が一体となって、廃棄物の減量及び資源化を推進し、循環型社会の形成に向け廃棄物を適正に処理するとともに、地域の清潔を保持することにより、資源の循環による有効な利用、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 減量化 廃棄物の発生を抑制することをいう。

(2) 資源化 活用されなければ不要である物又は廃棄物を再び使用し、原材料として利用することをいう。

(市の責務)

第3条 市は、あらゆる施策を通じ、循環型社会の形成に向け減量化及び資源化を推進し、一般廃棄物の適正な処理を図るために必要な措置を講じるよう努めなければならない。

2 一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、職員の資質の向上、施設の整備、作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

3 市は、減量化、資源化、廃棄物の適正な処理及び地域の清潔保持に関し、市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、廃棄物を分別の徹底及び再生利用の促進により減量化、資源化及びその他適正な処理に努めなければならない。

2 市民は、前条第1項に規定する市の施策に協力し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に努めなければならない。

3 市民は、再生資源回収の集団回収等の活動への積極的な参加及び協力、再生利用が可能な物の分別等を行うことにより、廃棄物の減量化及び資源化に努めなければならない。

4 市民は、環境負荷低減、減量化及び資源化を推進するため、物品の長期使用、再生品又は再生利用が可能な物の使用等により、廃棄物の抑制に努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動を行うに当たり、減量化及び資源化に努めるとともに、廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、前項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市の政策に協力し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等その他の事業活動に伴って生じる廃棄物について、次の各号に掲げる方策を積極的に講ずることにより、環境負荷の低減を図るため、その排出抑制、減量化及び資源化に努めなければならない。

(1) 再生利用又は長期間使用することが可能な容器、製品の利用、開発及び普及

(2) 容器、包装等の簡素化、再生利用による廃棄物の発生抑制

(3) 廃棄物のうち再生利用が可能な物の分別の徹底

(4) 再生資源及び再生品の積極的な利用

(5) 使用後の容器等の回収体制及び製品の修理体制の整備並びにこれらに係る情報提供

(一般廃棄物処理計画)

第6条 市長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、告示するものとする。

2 市長は、一般廃棄物処理計画に大きな変更があった場合は、その都度告示するものとする。

(清潔の保持)

第7条 一般廃棄物を排出する所定の場所及び保管場所を管理し、又は利用する者は、自ら又は相互に協力して清潔の保持に努めなければならない。

2 土地又は建物の所有者、占有者又は管理者は、当該土地又は建物を清潔に保持し、みだりに廃棄物が投棄されないような環境づくりに努めなければならない。

3 土地の所有者、占有者又は管理者は、当該土地において、他の者によって不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を市長に通報するよう努めなければならない。

4 何人も、公園、広場、道路、河川その他公共の場所を汚さないようにしなければならない。

(廃棄物減量等推進審議会)

第8条 一般廃棄物の減量化及び資源化の推進並びに適正な処理等に関する事項を審議するため、法第5条の7第1項の規定に基づき、伊勢市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

2 審議会は、委員20人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市民の代表

(3) 事業者等の代表

(4) 地域住民組織の代表

(5) 再生資源事業者の代表

(6) 関係行政機関の職員

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前3項に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、規則で定める。

(廃棄物減量等推進員)

第9条 市長は、地域における減量化、資源化、地域の清潔の保持等の推進と施策への協力その他の活動を行うため、法第5条の8の規定に基づき、伊勢市廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)を委嘱することができる。

2 前項に定めるもののほか、推進員に関して必要な事項は、規則で定める。

(一般廃棄物の処理)

第10条 市は、第6条第1項の一般廃棄物処理計画に従って、自らの責任で一般廃棄物を生活環境の保全上の支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分するものとする。

2 市長は、一般廃棄物の収集、運搬及び業務の一部を一般廃棄物処理計画の範囲内において委託することができる。

(市民による処分)

第11条 市民は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障がない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めなければならない。

2 前項の規定による処分ができない一般廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従って適正に分別し、市長が指示する方法で所定の場所に排出するとともに、市等が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。この場合において、規則で定める一般廃棄物を排出するときは、あらかじめ市長に届けなければならない。

3 市民は、自ら一般廃棄物の運搬又は処分をする場合は、生活環境上支障のない方法で行わなければならない。

(事業者による処分)

第12条 事業者は、事業系一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は一般廃棄物の収集運搬若しくは処分を業として行うことができる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。

(多量排出事業者)

第13条 市長は、法第6条の2第5項の規定により、事業活動に伴って生じた一般廃棄物(以下「事業系一般廃棄物」という。)を多量に排出する規則で定める土地又は建物の占有者(以下「多量排出事業者」という。)に対し、当該一般廃棄物の減量化及び資源化に関する計画の作成並びに当該一般廃棄物の適正な処理など必要な事項を調査、指導等することができる。

2 多量排出事業者は、前項の規定による指示により一般廃棄物の減量化及び資源化に関する計画を作成したときは、遅滞なく市長に提出しなければならない。これを変更したときも同様とする。

3 市長は、多量排出事業者が第1項の規定に基づく調査を拒み、又は指導に従わないときは、当該多量排出事業者に対して、調査の受入れ又は指導に従うよう勧告することができる。

(排出禁止物)

第14条 占有者等は、一般廃棄物の収集に際し、次に掲げるものを排出してはならない。

(1) 健康及び生活環境に有害性物質を含むもの

(2) 引火性のあるもの

(3) 著しく悪臭を発するもの

(4) 法第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物

(5) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に掲げる機器

(6) 前各号に掲げるもののほか、収集に危険又は支障を及ぼすもの

(7) その他市長が認めるもの

(適正処理困難物の指定)

第15条 市長は、必要がある場合は、一般廃棄物のうちから適正な処理が困難なもの(以下「適正処理困難物」という。)として、法第6条の3第1項の規定により、環境大臣が指定したもの以外のものを適正処理困難物として指定することができる。

(適正処理困難物の回収)

第16条 市長は、適正処理困難物の製造、加工及び販売を行う事業者に対して、自らの責任でその回収の措置を講ずるよう協力を求めることができる。

(資源物の持去りの禁止)

第17条 第11条第2項の規定により所定の場所に排出された資源物の所有権は、市に帰属する。この場合において、市又は当該資源物を収集し、又は運搬する者として市が指定する者以外の者は、当該資源物を収集し、又は運搬してはならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第18条 第11条第2項の規定により市が粗大ごみ又は小動物の死体を収集し、運搬し、及び処分する場合で、当該粗大ごみ又は小動物の死体を排出する者から申出を受けて個別に行うときは、当該申出をした者から次の各号に定める手数料を徴収する。

(1) 基本手数料 収集及び運搬に要する車両1台につき1,010円

(2) 従量手数料 収集量10キログラムにつき150円

2 前項第2号の従量手数料を算定する場合において、収集量に10キログラム未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して計算するものとする。

(令5条例39・一部改正)

(手数料の減免)

第19条 市長は、天災その他特別の事由があると認めたときは、前条の手数料を減免することができる。

(一般廃棄物処理業等の許可)

第20条 法第7条第1項若しくは同条第6項又は浄化槽法第35条第1項の規定により許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を市長に提出し許可を受けなければならない。

2 前項の許可の更新を受けようとする場合も同様とする。

3 前2項の規定により、許可を受けた者(以下「一般廃棄物処理業者等」という。)は、許可証を亡失し、又は毀損したときは、規則で定めるところにより、市長に申請し再交付を受けなければならない。

(一般廃棄物処理業等の変更)

第21条 法第7条の2第1項の規定により、変更の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を市長に提出し許可を受けなければならない。

2 事業の一部の廃止又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の6に規定する事項に変更が生じたときは、規則に定めるところにより、市長に届けなければならない。

3 浄化槽清掃業の許可を受けた者は、申請事項等に変更が生じたときは、規則に定めるところにより、市長に届け出なければならない。

4 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可を受けた者は、その一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は浄化槽清掃業の許可を受けた者は、その業を廃止したときは、規則に定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(一般廃棄物の再生利用業の指定の申請)

第22条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第2条第2号又は第2条の3第2号の規定により指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。

(許可手数料)

第23条 第20条第21条第1項第22条の規定により許可又は許可証の再交付を受けようとする者は、その申請の際に、次に定めるところにより手数料を納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可及び更新 1件につき 3,000円

(2) 一般廃棄物処分業の許可及び更新 1件につき 5,000円

(3) 浄化槽清掃業の許可 1件につき 5,000円

(4) 一般廃棄物収集運搬業の変更許可 1件につき 3,000円

(5) 一般廃棄物処分業の変更許可 1件につき 5,000円

(6) 一般廃棄物収集運搬業許可証の再交付 1件につき 3,000円

(7) 一般廃棄物処分業許可証及び浄化槽清掃業許可証の再交付 1件につき 5,000円

(市が処理を行う産業廃棄物)

第24条 法第11条第2項の規定により市が処理する産業廃棄物は、本市内において排出されるもので一般廃棄物の処理に支障がないと市長が認めるものとする。

2 前項に規定する産業廃棄物の処理については、一般廃棄物の処理に関する実施計画で定めるところによる。

(立入検査)

第25条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年伊勢市条例第4号)、二見町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年二見町条例第9号)、小俣町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成3年小俣町条例第11号)又は御薗村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成8年御薗村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月25日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年1月23日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第52号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第2条中伊勢市立公民館使用料徴収条例別表3の表の改正規定(「伊勢市立小俣中央公民館」を「伊勢市立小俣公民館」に改める部分に限る。)、第8条中伊勢市生涯学習センター条例別表第2の1の表舞台設備及び備品の部長布団の項の改正規定及び同表映写設備の部移動型映像システムの項からオーバーヘッドカメラの項までを削る改正規定、第10条中伊勢市観光文化会館条例別表第2の1の表照明設備の部カラーフィルターの項を削る改正規定、同表舞台設備及び備品の部OHPの項を削る改正規定及び同表音響設備及び備品の部DATプレーヤーの項を削る改正規定、第12条中伊勢市体育施設条例別表第5の4(2)の表キャンプ用品の部まな板及び包丁の項を削る改正規定、第15条中伊勢市立学校施設の開放に関する条例別表第3の1の表小俣中学校及び御薗中学校の項の改正規定(「及び御薗中学校」を削る部分に限る。)、第20条中伊勢市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例第9条の改正規定並びに第29条中伊勢市農村環境改善センター条例別表2の表備考3を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年12月25日条例第39号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

伊勢市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成17年11月1日 条例第129号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年11月1日 条例第129号
平成23年3月25日 条例第7号
平成23年3月25日 条例第8号
平成26年1月23日 条例第1号
平成28年12月22日 条例第52号
平成31年3月28日 条例第1号
令和5年12月25日 条例第39号