○伊勢市休日・夜間応急診療所条例施行規則
平成17年11月1日
規則第109号
注 令和3年8月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市休日・夜間応急診療所条例(平成17年伊勢市条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続)
第2条 伊勢市休日・夜間応急診療所(以下「診療所」という。)において診療を受けようとする者は、別に定める診療申込書に健康保険、国民健康保険等の被保険者証等を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 災害その他の事情により生活に著しく困窮していると認められる者又はこれに準ずると認められる者
(2) その他特別の事由があると認められる者
2 診療料又は手数料の減免又は納付の猶予を受けようとする者は、伊勢市休日・夜間応急診療所診療料等減免(猶予)申請書(別記様式)を市長に提出して申請しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、診療料又は手数料の減免又は納付の猶予を受けることが必要であることを明らかにすることができる書類を添付するよう求めることができる。
3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに、その内容を審査の上、減免又は納付の猶予の可否を決定し、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第4条 診療所を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 診療所の施設、設備、備付けの器具等を損傷するおそれのある行為をしないこと。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) その他市長が診療所の管理上必要と認めてする指示に従うこと。
(運営委員会の会長及び副会長)
第5条 条例第13条第1項に規定する伊勢市休日・夜間応急診療所運営委員会(以下「運営委員会」という。)に、会長及び副会長3人を置く。
2 会長は、診療所の管理者をもって充てる。
3 副会長は、条例第14条第2項第2号から第4号までに掲げる者につき委嘱された委員のうちから、それぞれ1人ずつ、会長が運営委員会の議を経て指名する者をもって充てる。
4 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が定める順序により、その職務を代理する。
(運営委員会の部会)
第6条 運営委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。
3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により定める。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(運営委員会の会議)
第7条 運営委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 運営委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 運営委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前3項の規定は、部会の会議について準用する。
(運営委員会の庶務)
第8条 運営委員会の庶務は、健康福祉部健康課において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市休日・夜間応急診療所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年伊勢市規則第41号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第26号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3規則46・一部改正)