○伊勢市休日・夜間応急診療所条例

平成17年11月1日

条例第128号

(設置)

第1条 休日等において救急の医療を必要とする者に対し、応急の医療を行うため、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所として伊勢市休日・夜間応急診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(位置)

第2条 診療所は、伊勢市八日市場町13番1号に置く。

(診療科目、診療日及び診療時間等)

第3条 診療所の診療科目、診療日及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、診療日に臨時に休診し、又は診療時間を変更することができる。

診療科目

診療日

診療時間

内科及び小児科

平日

午後7時30分から午後10時まで

日曜日、休日、1月2日、1月3日及び12月31日

午前10時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後7時30分から午後10時まで

歯科

日曜日、休日、1月2日、1月3日及び12月31日

午前10時から正午まで及び午後1時から午後5時まで

備考

1 この表において「平日」とは、日曜日、休日、1月2日、1月3日及び12月31日以外の日をいう。

2 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 診療所の診療は、外来のみとし、往診は行わないものとする。

(利用の手続)

第4条 診療所において診療を受けようとする者は、規則で定めるところにより、診療の申込みをしなければならない。

(診療料)

第5条 診療所において診療を受ける者は、診療料を納付しなければならない。

2 前項の診療料の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額とする。

3 前項の規定により算定することができないものは、伊勢地区医師会及び伊勢地区歯科医師会の定める標準による額又は実費を基準として市長が別に定める。

(手数料)

第6条 診療所において診断書、証明書等の交付を受ける者は、手数料を納付しなければならない。

2 前項の手数料の額は、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第6条に規定する場合を除き、伊勢地区医師会及び伊勢地区歯科医師会の定める標準による額とする。

(消費税及び地方消費税に係る診療料及び手数料の額)

第7条 前2条の規定により診療料及び手数料を算定する場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び当該消費税の課税に基づいて課される地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税が課される部分があるときは、当該課される部分に係る診療料及び手数料の額は、前2条の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、伊勢地区医師会及び伊勢地区歯科医師会の定める標準による額に既に消費税及び地方消費税が加算されているときは、この限りでない。

(診療料及び手数料の納期)

第8条 診療料及び手数料は、診療又は診断書、証明書等の交付の際に納付しなければならない。ただし、法令の規定により他の機関が納付すべきものについては、当該法令の定めるところによる。

(診療料及び手数料の減免等)

第9条 市長は、特別の事由があると認めるときは、診療料若しくは手数料を減免し、又はその納付を猶予することができる。

(利用の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、診療所の利用を拒否することができる。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすと認める者

(2) 診療所の秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認める者

(3) その他市長が利用を不適当と認める者

(損害賠償の義務)

第11条 診療所を利用する者は、診療所の施設、設備、備付けの器具等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(職員)

第12条 診療所に、管理者、看護師、歯科衛生士その他必要な職員を置く。

2 前項の管理者は、伊勢地区医師会に所属する医師のうちから市長が委嘱する。

(運営委員会の設置及び所掌事務)

第13条 市長の附属機関として、伊勢市休日・夜間応急診療所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、市長に諮問に応じ、診療所の管理運営に関する重要事項及び医療に関する事項について調査審議する。

3 運営委員会は、前項に規定する事項について、市長に対し、意見を述べることができる。

(運営委員会の組織等)

第14条 運営委員会は、委員13人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者につき、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 診療所の管理者

(2) 伊勢地区医師会がその所属する医師のうちから推薦する者 3人

(3) 伊勢地区歯科医師会がその所属する歯科医師のうちから推薦する者 3人

(4) 伊勢薬剤師会がその所属する薬剤師のうちから推薦する者 3人

(5) 伊勢赤十字病院長

(6) 副市長

(7) 市立伊勢総合病院長

3 前項第2号から第4号までに掲げる者につき委嘱された委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任されることができる。

5 運営委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

6 臨時委員は、当該特別の事項に関し知識経験を有する者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

7 臨時委員は、その者の委嘱又は任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解職され、又は解任されるものとする。

8 委員及び臨時委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

9 運営委員会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、市の機関その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(診療業務等の委託)

第15条 市長は、診療所の診療に関する業務を伊勢地区医師会及び伊勢地区歯科医師会に委託するものとする。

2 市長は、診療所の診療に伴う調剤、医薬品の管理等に関する業務を伊勢薬剤師会に委託するものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市休日・夜間応急診療所の設置及び管理に関する条例(平成14年伊勢市条例第51号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月31日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第1号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の伊勢市休日・夜間応急診療所条例及び伊勢市病院事業の設置等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療報酬の算定について適用し、施行日前に行われた診療報酬の算定については、なお従前の例による。

(平成21年10月6日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月28日条例第29号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年1月23日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日条例第25号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第39号で平成30年10月1日から施行)

(平成31年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(伊勢市休日・夜間応急診療所条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第19条の規定による改正後の伊勢市休日・夜間応急診療所条例の規定は、施行日以後に受けた診療等に係る診療料等について適用し、同日前に受けた診療等に係る診療料等については、なお従前の例による。

伊勢市休日・夜間応急診療所条例

平成17年11月1日 条例第128号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年11月1日 条例第128号
平成18年7月31日 条例第49号
平成19年3月30日 条例第1号
平成20年3月31日 条例第9号
平成21年10月6日 条例第28号
平成23年12月28日 条例第29号
平成26年1月23日 条例第1号
平成29年3月31日 条例第6号
平成30年3月31日 条例第25号
平成31年3月28日 条例第1号