○伊勢市小俣保健センター条例

平成17年11月1日

条例第126号

(設置)

第1条 住民の健康づくりを育成するため、伊勢市小俣保健センター(以下「小俣保健センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 小俣保健センターは、伊勢市小俣町元町536番地に置く。

(業務)

第3条 小俣保健センターは、第1条の設置の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 健康づくりに関すること。

(2) 保健衛生知識の普及及び向上に関すること。

(3) 健康増進及び健康管理に関すること。

(4) 予防接種に関すること。

(5) 成人及び老人保健に関すること。

(6) 母子保健に関すること。

(7) 子育て支援に関すること。

(8) 栄養指導及び相談に関すること。

(9) その他小俣保健センターの設置目的達成に必要なこと。

(管理)

第4条 小俣保健センターの管理は、市長が行う。

(利用対象者)

第5条 小俣保健センターを利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有し、保健事業の対象となる者

(2) その他公共の福祉に関係し、小俣保健センターの設置目的を達成するため、市長が適当と認めた者

(一般利用)

第6条 市長は、利用対象者に支障がないと認めるときは、各室を利用対象者以外の保健事業関係団体に使用させることができる。

(使用の許可)

第7条 利用対象者が各室を使用するときは、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、小俣保健センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 小俣保健センターの建物、設備又は附属器具を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 小俣保健センターの管理上支障があると認められるとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示に違反したとき。

(2) 災害その他不可抗力により小俣保健センターの使用ができなくなったとき。

(3) 正当な手続によらないで使用の目的及び内容等を変更したとき。

(4) 市長が管理上特に必要と認めたとき。

(目的外使用の禁止)

第10条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又は転貸し、若しくはその権利を譲渡してはならない。

(使用料)

第11条 使用料は、原則として無料とする。

(損害賠償)

第12条 使用者又は利用対象者は、小俣保健センターの建物、設備又は附属器具を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小俣町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成16年小俣町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

伊勢市小俣保健センター条例

平成17年11月1日 条例第126号

(平成17年11月1日施行)