○伊勢市福祉医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年11月1日

規則第58号

注 令和3年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市福祉医療費の助成に関する条例(平成17年伊勢市条例第87号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第2条第7項の規則で定める社会保険各法は、次に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(所得の制限)

第3条 条例第3条第4号の規則で定める所得の制限を超えない者は、次に掲げる場合に該当しない者とする。

(1) 障害者については、次の又はのいずれかに該当する場合

 本人の前年の所得(1月から8月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については前々年の所得とする。以下同じ)が、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に定める額以上のとき。

 配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主としてその障害者の生計を維持する者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額以上のとき。

(2) 一人親家庭等の母又は父及び児童については、次の又はのいずれかに該当する場合

 一人親家庭等の母、父又は18歳未満児にあっては、その者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第2項の表第2欄に定める額以上のとき。

 一人親家庭等の母又は父の配偶者、父母のない18歳未満児を現に扶養している者及び民法第877条第1項に定める扶養義務者で主としてその一人親家庭等の生計を維持する者にあっては、その者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第2条の4第7項に定める額以上のとき。

(3) こどもについては、保護者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第1条の規定により定める額以上のとき。

2 前項各号の所得の範囲及びその算定方法は、同項第1号については特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令、同項第2号については児童扶養手当法施行令、同項第3号については児童手当法施行令の規定による。

(令3規則37・一部改正)

(受給資格の認定及び更新)

第4条 条例第4条第1項又は第2項の規定による受給資格の認定又は更新の申請は、福祉医療費受給資格認定(更新)申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 市長は、受給資格の認定又は更新をしたときは、当該認定又は更新を受けた受給資格者に、伊勢市福祉医療費受給資格証(様式第2号。以下「金銭給付用受給資格証」という。)を交付するものとする。

3 前項に規定する場合において、市長は、当該認定又は更新を受けた受給資格者が小学校就学の始期に達するまでの者であるときは、金銭給付用受給資格証のほか、当該者に対し、伊勢市福祉医療費受給資格証(様式第3号。以下「現物給付用受給資格証」という。)を交付するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、市長は、受給資格の有効期限が満了する者が、助成対象要件を備える者であると確認することができるときは、申請させることを要さずに受給資格を更新することができる。

(受給資格証の有効期間)

第5条 金銭給付用受給資格証の有効期間の始期及び終期は、次の各号に定めるところによる。ただし、やむを得ない事情がある場合においては、この限りでない。

(1) 有効期間の始期は、毎年9月1日とする。ただし、新たに対象者として認定された場合は、その者が対象者としての要件に該当することとなった日(以下「要件該当日」という。)(障害者にあっては、要件該当日の属する月の初日)又は条例第4条第1項の規定による申請の日前の直近の9月1日のいずれか遅い日とする。

(2) 有効期間の終期は、次に掲げる日のいずれか早い日とする。

 毎年8月31日

 対象者としての要件に該当しなくなる日の前日。ただし、寡婦については70歳の誕生日の属する月の末日(誕生日が月の初日であるときは70歳の誕生日の属する月の前月の末日)とする。

2 現物給付用受給資格証の有効期間は、前項第1号に掲げる日から次に掲げる日のいずれか早い日までとする。

(1) 毎年8月31日

(2) 対象者としての要件に該当しなくなる日の前日

(3) 対象者が小学校就学の始期に達する日の前日

(受給資格の認定又は更新の拒否等)

第6条 市長は、受給資格の認定又は更新の申請があった場合において認定又は更新をすることが適当でないと認めるとき、又は対象者の要件に該当しなくなったと認めるときは、福祉医療費受給資格欠格事由(却下)通知書(様式第4号)を、対象者に送付する。

2 対象者又は保護者等は、福祉医療費受給資格欠格事由(却下)通知書の送付を受けたときは、受給資格証(金銭給付用受給資格証及び現物給付用受給資格証をいう。以下同じ。)を直ちに市長に返還しなければならない。

(受給資格証の再交付申請)

第7条 受給資格者又は保護者等は、受給資格証を破り、汚し、又は失ったときは、福祉医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)を、破り、又は汚した受給資格証を添えて、市長に提出し、再交付を受けることができる。

2 受給資格者又は保護者等は、受給資格証の再交付を受けた後、失った受給資格証を発見したときは直ちに、これを市長に返還しなければならない。

(助成の申請)

第8条 条例第9条第1項の規定による福祉医療費及び証明書料の助成の申請は、福祉医療費助成申請書(様式第6号。以下「申請書」という。)に、金銭給付用受給資格証、保険医療機関の発行する医療費証明書及びその他市長が必要と認める書類を添付して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第8条の規定により金銭給付用受給資格証の提示を受けた保険医療機関が福祉医療費及び証明書料に係る内容を記載した福祉医療費領収証明書(様式第6号。以下「領収証明書」という。)又は福祉医療費領収証明一覧表(様式第7号又は様式第8号。以下「一覧表」という。)を市長に提出した場合(当該保険医療機関が、領収証明書又は一覧表を市長から事務処理を委託された三重県国民健康保険団体連合会に提出した場合を含む。)は、受給資格者から申請があったものとみなす。

3 前2項の規定にかかわらず、受給資格者のうち高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)による医療の給付を受ける者にあっては、市長がこれによることが適当と認める高確法第48条により設立された三重県後期高齢者医療広域連合の作成する帳票により助成をするものとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、受給資格者が母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4に規定する費用を支払ったことを確認したときは、市長は当該費用の助成をするものとする。

(証明書料)

第9条 条例第7条の規則で定める額は、申請書又は領収証明書1枚(以下「1枚」という。)につき200円(証明に要する費用の額が200円に満たないときは、当該満たない額)とする。ただし、前条第2項の規定により受給資格者から申請があったものとみなされる場合にあっては、1枚につき200円(一覧表の提出による申請の場合は、同一人につき4件を限度として200円)とする。

(助成の決定及び決定通知)

第10条 市長は、条例第9条第2項の規定により助成の決定をしたときは、医療費助成金交付決定通知書兼現物給付額通知書(様式第9号)により、却下の決定をしたときは、福祉医療費助成申請却下決定通知書(様式第10号)により受給資格者又は保護者等に通知するものとする。

(保険医療機関への支払等)

第10条の2 市長は、条例第9条第4項の規定により助成を行う場合は、第8条第1項の規定にかかわらず、当該保険医療機関から提出された診療報酬明細書により当該保険医療機関に支払うものとする。

2 市長は、診療報酬明細書の提出があった場合において、必要があると認めるときは、保険医療機関に対し、関係書類の提出を求めることができる。

3 市長は、条例第9条第4項の規定による支払に関する事務を三重県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金三重支部に委託することができる。

4 市長は、条例第9条第4項の規定による助成額を医療費助成金交付決定通知書兼現物給付額通知書により受給資格者又は保護者等に通知するものとする。

(届出事項等)

第11条 条例第10条の規則で定める事項は、加入医療保険、所得、振込口座及び市長が必要と認める事項とし、これらの事項の変更に係る届出は、福祉医療費受給資格等変更(喪失)(様式第11号)によって行うものとする。

2 条例第10条に規定する受給資格を失ったときの届出は、福祉医療費受給資格等変更(喪失)届によって行うものとする。ただし、資格喪失の事由が死亡のときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第86条の規定による届出義務者が行わなければならない。

3 前2項の届出には、受給資格証を添えなければならない。ただし、受給資格証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって受給資格証に代えることができる。

(第三者の行為による被害)

第12条 条例第10条に規定する助成事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、第三者の行為による被害届(様式第12号)によって行わなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、福祉医療費の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市福祉医療費の助成に関する条例施行規則(平成13年伊勢市規則第36号)、二見町福祉医療費の助成に関する条例施行規則(平成13年二見町規則第7号)、小俣町福祉医療費の助成に関する条例施行規則(平成13年小俣町規則第25号)、小俣町単独福祉医療費の助成に関する条例施行規則(平成13年小俣町条例第30号)又は御薗村福祉医療費の助成に関する条例施行規則(平成13年御薗村規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の二見町、小俣町又は御薗村において発行された受給資格証は、平成17年12月31日まで有効とする。

4 平成18年4月1日から平成18年8月31日までの診療にかかる医療費の助成については、伊勢市福祉医療費の助成に関する条例施行規則第3条第1項第3号中「児童手当法施行令」とあるのは「児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第155号)による改正前の児童手当法施行令」と読み替えるものとする。

(平成18年3月31日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月31日規則第33号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(伊勢市福祉医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 平成20年3月31日以前に対象者のうち老人保健法(昭和57年法律第80号)による医療の給付を受けた者にあっては、改正後の第8条第3項の規定にかかわらず、市長がこれによることが適当と認める国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金の作成する帳票により助成をするものとする。

(平成20年8月11日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市福祉医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年4月22日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月2日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の伊勢市福祉医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行の日」という。)以後に行われた診療に係る医療費の助成について適用し、施行の日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市福祉医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成25年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第8条中第4項を削り、第5項を第4項とする改正規定及び様式第8号の2を削る改正規定は、平成26年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の伊勢市福祉医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成26年9月1日以後に行われた診療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の伊勢市福祉医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に伊勢市福祉医療費の助成に関する条例(平成17年伊勢市条例第87号)第4条第1項又は第2項の規定により申請された受給資格の認定又は更新について適用し、同日前に申請された受給資格の認定又は更新については、なお従前の例による。

(平成28年7月27日規則第54号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成28年12月20日規則第62号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年12月27日規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第3条の規定は、平成31年9月以後に受けた医療に係る伊勢市福祉医療費の助成に関する条例(平成17年伊勢市条例第87号)の規定による福祉医療費の助成の制限について適用し、同年8月以前に受けた医療に係る当該福祉医療費の助成の制限については、なお従前の例による。

(平成30年7月25日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第1条の規定による改正後の伊勢市福祉医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第4条第3項の規定による伊勢市福祉医療費受給資格証の交付及び新規則第10条の2第3項の規定による委託並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和3年7月27日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第3条の規定は、令和2年以後の年の所得による伊勢市福祉医療費の助成に関する条例(平成17年伊勢市条例第87号)第4条第1項又は第2項の規定により申請された受給資格の認定又は更新について適用し、令和元年以前の年の所得による受給資格の認定又は更新については、なお従前の例による。

(令和3年8月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年12月7日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市福祉医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の伊勢市福祉医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令4規則49・一部改正)

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(令4規則49・一部改正)

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(令4規則49・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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伊勢市福祉医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年11月1日 規則第58号

(令和4年12月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年11月1日 規則第58号
平成18年3月31日 規則第18号
平成18年7月31日 規則第33号
平成19年3月23日 規則第3号
平成20年3月31日 規則第12号
平成20年8月11日 規則第32号
平成24年4月22日 規則第26号
平成24年10月2日 規則第39号
平成25年4月1日 規則第18号
平成26年3月31日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第38号
平成28年7月27日 規則第54号
平成28年12月20日 規則第62号
平成29年12月27日 規則第75号
平成30年7月25日 規則第34号
令和3年7月27日 規則第37号
令和3年8月31日 規則第46号
令和4年12月7日 規則第49号