○伊勢市ハートプラザみその条例施行規則

平成17年11月1日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市ハートプラザみその条例(平成17年伊勢市条例第86号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第11条の規定により各室の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、伊勢市ハートプラザみその利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 申請書は、利用日の2箇月前の日(ただし、多目的ホールにあっては、1年前の日)の初日から利用日の5日前までに提出しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、各室(ただし、多目的ホールを除く。)を多目的ホールの利用に関連して利用する場合は、多目的ホールの申請期間とする。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、申請書の提出があったときは、その利用目的及び内容を審査し、適当と認めたときは伊勢市ハートプラザみその利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 許可書の交付を受けた者(以下「利用許可者」という。)は、各室利用の際に係員に許可書を提示しなければならない。

(利用料金の納付)

第4条 利用許可者(条例第10条に規定する一般利用者に限る。)は、条例第14条に規定する利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。

(附属設備等の利用料)

第5条 附属設備、器具及び冷暖房の利用料は、別表に掲げる額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。

(利用の取消し又は変更)

第6条 利用許可者は、利用許可を受けた事項を変更し、又は利用許可の取消しの承認を受けようとする場合は、伊勢市ハートプラザみその利用変更許可申請書(様式第3号)又は伊勢市ハートプラザみその利用取消承認申請書(様式第4号)に利用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、利用日の5日前までに提出しなければならない。

3 指定管理者は、第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、正当な理由があると認めたときは、伊勢市ハートプラザみその利用変更許可書(様式第5号)又は伊勢市ハートプラザみその利用許可取消通知書(様式第6号)を当該申請書を提出した者に交付する。

(利用期間の制限)

第7条 各室の利用期間は、引き続き5日を超えることができない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(利用料金の減免)

第8条 条例第15条の規定により利用料金を免除することができる場合は、市が市の事業に利用する場合とする。

2 利用料金の減免を受けようとする者は、伊勢市ハートプラザみその利用料金減免申請書(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の還付)

第9条 条例第16条ただし書の規定により、利用料金の還付を行うことができる場合及び還付額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 災害その他利用許可者の責めによらない理由により利用できなかったとき。 既納利用料金の全額

(2) 利用許可者が利用を開始する5日前までに利用の取消しの申出をし、指定管理者が許可したとき。 既納利用料金の半額

(3) 利用許可者が利用の変更を許可された場合において既納利用料金に過納金が生じたとき。 過納金の半額

(4) その他指定管理者がやむを得ない理由により利用ができないと認めたとき。 その都度指定管理者が定める額

(遵守事項)

第10条 伊勢市ハートプラザみその(以下「ハートプラザ」という。)を利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の収容定員を超えて入場させないこと。

(2) 指定場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(3) 騒音、奇声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(5) 危険物、不潔な物品又は動物(盲導犬、介助犬及び聴導犬を除く。)を持ち込まないこと。

(6) 係員の指示に従うこと。

(損傷等の届出)

第11条 ハートプラザを利用する者は、ハートプラザの建物、設備又は附属器具を損傷し、又は滅失したときは、伊勢市ハートプラザみその建物等損傷・滅失届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(係員の立入り)

第12条 ハートプラザを利用する者は、係員が職務執行のため利用中の施設又は各室に立ち入ることを拒むことはできない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、ハートプラザの管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のハートプラザみその設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年御薗村規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年9月29日規則第35号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の伊勢市福祉健康センター条例施行規則別表第1及び別表第2並びに第2条の規定による改正後の伊勢市ハートプラザみその条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。

(平成27年3月26日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の伊勢市ハートプラザみその条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の伊勢市ハートプラザみその条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある改正前の規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成29年3月31日規則第26号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年7月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき利用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき利用料等については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

1 冷暖房利用料

多目的ホール 1時間 4,190円

多目的ホールホワイエ 1時間 520円

多目的ホール控室 1時間 520円

教養娯楽室 1時間 520円

栄養指導室 1時間 520円

保健会議室 1時間 520円

生活相談室 1時間 520円

2 附属設備及び器具利用料

ピアノ 1回につき 10,470円

音響設備品(カラオケを含まない。) 5,230円

照明設備品 10,470円

カラオケ 1時間 2,090円

液晶プロジェクター 1回につき 1,100円

備考 多目的ホールについては、冷暖房の利用時間に、冷暖房の利用を開始してからの30分間は含めない。

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伊勢市ハートプラザみその条例施行規則

平成17年11月1日 規則第57号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年11月1日 規則第57号
平成19年3月30日 規則第15号
平成22年9月29日 規則第35号
平成23年3月31日 規則第12号
平成24年3月30日 規則第10号
平成26年3月5日 規則第6号
平成27年3月26日 規則第7号
平成28年3月14日 規則第13号
平成29年3月31日 規則第26号
令和元年7月3日 規則第4号