○伊勢市保健福祉会館条例施行規則

平成17年11月1日

規則第56号

注 令和3年8月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市保健福祉会館条例(平成17年伊勢市条例第85号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第7条の規定により伊勢市保健福祉会館(以下「保健福祉会館」という。)の利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ伊勢市保健福祉会館利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その利用の目的及び内容を審査し、適当と認めたときは、伊勢市保健福祉会館利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(利用に対する指示事項)

第4条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の事項を厳守し、又は参集者に対し厳守させるよう適当な措置をしなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(2) 会場の秩序を維持し、騒じょうにわたらないこと。

(3) 泥酔者及び凶器、劇薬その他危険物又は他人に迷惑を及ぼす物品を携帯する者等の入場を禁ずること。

(4) 土足で上がってはならない場所へ土足で上がらないこと。

(5) 保健福祉会館に備えてある各機器の取扱いについては、故障及び破損のないよう十分注意すること。

(利用後の整備等)

第5条 使用者は、保健福祉会館の利用を終わったときは、火気の後始末を確実に行い、清掃し、かつ、器具を整備し、管理人の点検を受けなければならない。

2 使用者は、利用に際し発生したゴミ等の処分を責任をもって行わなければならない。

(施設の損傷等の届出)

第6条 利用者は、保健福祉会館の施設、設備又は備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出て、その指示するところに従いこれを原状に回復しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日までに、合併前の小俣町保健福祉会館管理規則(平成5年小俣町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月13日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月17日規則第28号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年11月28日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の伊勢市保健福祉会館施行規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年8月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則46・一部改正)

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伊勢市保健福祉会館条例施行規則

平成17年11月1日 規則第56号

(令和3年9月1日施行)