○伊勢市保健福祉会館条例

平成17年11月1日

条例第85号

(設置)

第1条 地域の老人や心身障害者及びその他住民に対し各種の相談、健康の増進、教養の向上及びレクリエーション等のための便宜を総合的に供与し、明るく生きがいのある生活の推進を図るため、伊勢市保健福祉会館(以下「保健福祉会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健福祉会館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(事業)

第3条 保健福祉会館においては、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 生活相談に関すること。

(2) 健康相談に関すること。

(3) 定期講座を開設すること。

(4) その他市長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、保健福祉会館の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に保健福祉会館の管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条(第1号及び第2号を除く。)に規定する事業を行うために必要な業務

(2) 保健福祉会館の利用の許可に関する業務

(3) 保健福祉会館の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、保健福祉会館の管理に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(休館日及び開館時間)

第6条 保健福祉会館の休館日及び開館時間は、別表第2のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(利用の許可)

第7条 保健福祉会館を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長等は、保健福祉会館の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしないものとする。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 保健福祉会館の施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 保健福祉会館の管理運営に支障を来すおそれがあるとき。

(4) その他保健福祉会館を利用させることが不適当と認めたとき。

(損害賠償の義務)

第8条 保健福祉会館を利用する者は、保健福祉会館の施設、設備又は備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日までに、合併前の小俣町保健福祉会館の設置及び管理に関する条例(平成5年小俣町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年7月10日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の伊勢市保健福祉会館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の伊勢市保健福祉会館条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年10月17日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に第2条の規定による改正前の伊勢市保健福祉会館条例(以下「旧条例」という。)の規定によりされた使用の許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの条例の施行の際現に旧条例の規定によりされている使用の許可の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この条例の施行の日においてこれらの行為に係る業務を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)が行うこととなるものは、同日以後における第2条の規定による改正後の伊勢市保健福祉会館条例(以下「新条例」という。)の適用については、新条例の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(平成29年3月31日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

伊勢市小俣本町保健福祉会館

伊勢市小俣町本町3番地

伊勢市小俣元町保健福祉会館

伊勢市小俣町元町1092番地3

伊勢市小俣明野保健福祉会館

伊勢市小俣町明野1055番地4

伊勢市小俣宮前保健福祉会館

伊勢市小俣町宮前477番地

伊勢市小俣湯田保健福祉会館

伊勢市小俣町湯田61番地

伊勢市小俣北部保健福祉会館

伊勢市野村町5番地3

別表第2(第6条関係)

名称

休館日

開館時間

伊勢市小俣本町保健福祉会館

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 8月13日から8月16日まで

(4) 12月27日から翌年1月5日まで

午前9時から午後5時まで

伊勢市小俣元町保健福祉会館

伊勢市小俣明野保健福祉会館

伊勢市小俣宮前保健福祉会館

伊勢市小俣湯田保健福祉会館

伊勢市小俣北部保健福祉会館

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

午前9時から午後10時まで

伊勢市保健福祉会館条例

平成17年11月1日 条例第85号

(平成29年4月1日施行)