○伊勢市御薗B&G海洋センター条例施行規則

平成17年11月1日

教育委員会規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市御薗B&G海洋センター条例(平成17年伊勢市条例第198号。以下「条例」という。)の規定に基づき、伊勢市御薗B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第4条に定める職員は、伊勢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命し、その職務は、次のとおりとする。

(1) 所長 海洋センターの所掌事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(2) 育成士 上司の命を受け、スポーツの指導及び所掌事務を処理する。

(管理者)

第3条 条例第5条に定める管理者は、非常勤とする。

(管理者の職務)

第4条 管理者は、海洋センター内の照明の点灯及び消灯並びに施設設備の開錠及び施錠を行う。

2 管理者は、使用者に施設設備を貸与する前に許可証の提示を求め確認する。

3 管理者は、使用者の使用状況等を記録用紙に記入し、教育委員会に報告する。

4 管理者は、使用者が条例及びこの規則に違反する行為があった場合は、速やかに教育委員会に報告する。

(休館日)

第5条 海洋センターの体育館(以下「体育館」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 12月29日から翌年1月3日まで

(2) 毎週月曜日

2 海洋センターのプール(以下「プール」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 11月1日から翌年4月30日まで

(2) 毎週月曜日

(開閉館時間)

第6条 体育館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 プールの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、土曜日及び日曜日は、午前9時から午後9時までとする。

(開館日等の変更)

第7条 教育委員会は、前2条の規定にかかわらず必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(使用の許可申請等)

第8条 海洋センターを使用する者は、使用を希望する月の前月1日から15日までに伊勢市御薗B&G海洋センター(体育館)使用許可申請書(様式第1号)により申請するものとする。

2 前項の規定による申請に基づき使用の許可をする場合は、許可証(様式第2号)を交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらずプールの使用については、伊勢市御薗B&G海洋センタープール利用者名簿(様式第3号)に使用者が記入することをもって使用許可申請に、利用券(様式第4号)の交付をもって許可証に代える。

(使用料)

第9条 体育館における使用料は、条例第9条に定める額の使用料を申請時に納付しなくてはならない。

2 プールにおける使用料は、使用当日管理者が徴収する。

(使用の優先権)

第10条 海洋センターの使用については、市の主催する事業又は学校教育、社会教育の事業及び社会教育団体の使用を優先する。

(使用時間の単位)

第11条 1使用団体に開放する時間の単位は、準備、清掃の時間も含め2時間とし、使用時間の延長は、原則として認めない。

(使用者の遵守事項)

第12条 海洋センターの使用者及び入場者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 管理者の指示に従うこと。

(2) 許可を受けないで他の室、設備物件等を使用しないこと。

(3) 使用団体は、責任者の監督の下で使用すること。

(4) 火災の防止に努め所定の場所以外で喫煙したり、又は火気を使用しないこと。

(5) 施設その他の物件を汚損し、又は毀損する行為をしないこと。

(6) 使用場所の秩序を維持し、騒じょうにわたらないこと。

(7) 飲酒及び酒気を帯びて入場しないこと。

(8) 体育館では、体育館専用のシューズを着用のこと。

(9) 屋外で使用した用具は、体育館内で使用しないこと。

(10) 施設の使用権を他の者へ譲渡し、又は転貸しないこと。

(11) 施設内における各自の貴重品その他持ち物等の管理は、各自で行うこと。

(12) 施設を使用した後は、管理者の確認を受けること。

(13) その他教育委員会の指示する事項

(傷害保険への加入)

第13条 使用者は、原則として「スポーツ安全協会傷害保険」に加入しなければならない。

(事故発生の処理)

第14条 個人の事故により発生する事柄は、すべての責任は個人に帰するものとする。

(委任事項)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の御薗村B&G海洋センターの管理及び運営に関する規則(昭和58年御薗村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月29日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年7月31日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月28日教委規則第23号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(令和元年5月29日教委規則第1号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定(尾崎咢堂記念館条例施行規則別表の改正規定を除く。)、第2条から第4条までの規定、第5条中伊勢市立学校施設の開放に関する条例施行規則様式第8号の改正規定及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第3条 この規則の施行の際現にある改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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伊勢市御薗B&G海洋センター条例施行規則

平成17年11月1日 教育委員会規則第35号

(令和元年5月29日施行)