○伊勢市御薗B&G海洋センター条例
平成17年11月1日
条例第198号
(設置)
第1条 青少年を中心とする住民の体力向上と豊かな人間づくりのため、伊勢市御薗B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 海洋センターは、伊勢市御薗町上條1173番地1に置く。
(管理運営)
第3条 海洋センターの管理運営は、伊勢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員)
第4条 海洋センターに所長のほか、専門的職員及びその他必要な職員を置く。
(管理者)
第5条 海洋センターに管理者を置く。
2 管理者は、教育委員会が任命する。
3 管理者は、教育委員会の命を受け、海洋センターの使用に伴う施設の管理及び利用者の使用状況の確認と安全の確保に当たる。
(使用手続)
第6条 海洋センターの施設を使用しようとする者(団体)は、所定の申込書に記入し、教育委員会に提出し許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則その他の規程に違反したとき。
(2) 使用許可申請に関し偽りがあったとき。
(3) 関係職員及び管理者の指示に従わないとき。
(使用の制限)
第8条 海洋センターは、次に掲げるものにはこれを使用させることができない。
(1) 政治、宗教、結社及び労働運動等のための集会、演説会並びにこれらの広報活動を行うこと。
(2) 営利を目的とした催しもの、商業宣伝、広告その他の商業活動(海洋センターを使用する者等の福利厚生上必要なもので教育委員会が特に認めたものは除く。)を行うこと。
(使用料)
第9条 海洋センターの使用料は、別表のとおりとする。
2 海洋センターを使用する者は、前項の使用料をあらかじめ納付しなければならない。
(1) 市内に所在する公立学校、市立幼稚園及び保育所が使用する場合
(2) 市が主催する行事に使用する場合
(3) 社会教育又は青少年の育成のための社会教育団体及び教育委員会が認めたもの
(使用料の返還)
第11条 既納の使用料は、原則として返還できない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用日の前日までに使用許可の取消しを申し出たとき、又は教育委員会が相当の理由があると認めたとき。
(弁償責任)
第12条 使用者は、海洋センターの施設設備を故意又は過失によりき損し、滅失したときは、教育委員会の指示に従い弁償の責任を負うものとする。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、海洋センターの使用後は、原状回復を行なわなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要なものは、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の御薗村B&G海洋センターの管理及び運営に関する条例(昭和58年御薗村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年1月23日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例(第11条、第18条から第20条まで、第40条及び第43条から第45条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 この条例(第20条及び第21条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、次条から附則第6条までの規定に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
利用区分 施設区分 | 市内における地域スポーツクラブ及び文化団体 | その他の者 | |||
使用料 | 電気料 | 使用料 | 電気料 | ||
体育館 | 半面 | 310円 | 410円 | 620円 | 830円 |
全面 | 520円 | 730円 | 1,040円 | 1,460円 | |
プール(1人) | 市内の者(高校生以上に限る。) 100円 市外の者 210円 |
※ 体育館の1回の使用は、2時間以内とする。