○伊勢市体育施設条例施行規則

平成17年11月1日

教育委員会規則第34号

注 令和3年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市体育施設条例(平成17年伊勢市条例第197号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用等の許可の申請)

第2条 条例第6条による体育施設の使用又は利用(以下「使用等」という。)の許可を受けようとする者は、条例別表第1に掲げる施設にあっては伊勢市体育施設使用許可申請書(様式第1号)を伊勢市教育委員会に、条例別表第2に掲げる施設にあっては指定管理者が別に定める様式による申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、教育委員会又は指定管理者(以下「教育委員会等」という。)において特別の理由があると認めたときは、これによらないことができる。

2 前項の申請書又は指定管理者が別に定める様式による申請書(以下「申請書等」という。)の提出期間は、別表第1のとおりとする。ただし、教育委員会等において特別の理由があると認めたときは、これによらないことができる。

(使用等の許可)

第3条 教育委員会等が前条の申請により使用等を許可したときは、条例別表第1に掲げる施設にあっては伊勢市体育施設使用許可書(様式第2号)を、条例別表第2に掲げる施設にあっては指定管理者が別に定める様式による許可書を申請者に交付する。

(使用等の許可の変更及び取消し)

第4条 使用等の許可を受けた者(以下「使用者等」という。)が使用等の申請の変更又は取消しをしようとするときは、前条の許可書又は指定管理者が別に定める様式による許可書(以下「許可書等」という。)を添えて、条例別表第1に掲げる施設にあっては伊勢市体育施設使用変更・取消申請書(様式第3号)を教育委員会に、条例別表第2に掲げる施設にあっては指定管理者が別に定める様式による申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(使用料等の返還)

第5条 条例第12条の使用料等の返還の申請は、許可書等を添えて条例別表第1に掲げる施設にあっては伊勢市体育施設使用料返還申請書(様式第4号)を教育委員会に、条例別表第2に掲げる施設にあっては指定管理者が別に定める様式による申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(遵守事項)

第6条 使用者等は、別表第2に掲げる事項を遵守しなければならない。

(損害等の届出及び損害賠償義務等)

第7条 使用者等は、体育施設の設置又は備付けの器具等を損傷又は滅失したときは、その旨を教育委員会等に届け出なければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊勢市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和53年伊勢市教育委員会規則第3号)、二見町町民体育館の管理運営等に関する規則(昭和51年二見町教育委員会規則第1号)、二見町グランドミーティングセンター管理運営に関する規則(平成2年二見町教育委員会規則第1号)、二見町町民スポーツ公園の管理運営に関する規則(平成13年二見町教育委員会規則第2号)、二見町町民テニスコート施設管理運営に関する規則(昭和61年二見町教育委員会規則第2号)、二見町町民グラウンド及び照明施設管理運営に関する規則(昭和61年二見町教育委員会規則第1号)、小俣町北部児童体育館の管理運営等に関する規則(昭和59年小俣町教育委員会規則第4号)、小俣町総合体育館の管理運営等に関する規則(平成2年小俣町教育委員会規則第1号)又は小俣町大仏山公園スポーツセンターの管理運営等に関する規則(平成6年小俣町教育委員会規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の規定は、平成18年4月1日以後の体育施設の使用について適用し、施行日から平成18年3月31日までの間における体育施設の使用については、なお合併前の規則の例による。

附則(平成19年7月31日教委規則第6号)

この規則は、伊勢市都市公園条例の一部を改正する等の条例(平成19年伊勢市条例第26号)の施行の日(平成19年10月13日)から施行する。

附則(平成21年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年2月23日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年3月30日教委規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年12月28日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成24年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年2月8日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は伊勢市体育施設条例の一部を改正する条例(平成24年伊勢市条例第24号)第1条の施行の日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この規則による改正前の伊勢市体育施設条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の伊勢市体育施設条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

3 第1条の規定による改正後の伊勢市体育施設条例施行規則に基づく伊勢フットボールヴィレッジの使用の申請その他の準備行為は、この規則の施行日前においても、行うことができる。

附則(平成25年3月22日教委規則第5号)

この規則は、伊勢市体育施設条例及び伊勢市都市公園条例の一部を改正する条例(平成25年伊勢市条例第5号)の施行の日から施行する。

附則(平成27年3月30日教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年11月24日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の体育施設の使用又は利用(以下「使用等」という。)に係る申請書の提出期限について適用し、同日前の体育施設の使用等に係る申請書の提出期限については、なお従前の例による。

附則(平成29年3月31日教委規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年7月24日教委規則第24号)

この規則中第1条の規定は平成29年8月1日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

附則(令和3年2月17日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

附則(令和4年8月1日教委規則第11号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令4教委規則11・一部改正)

名称

提出期間

伊勢市市営庭球場

使用する日の属する月の前月の初日から当日までの期間

伊勢市倉田山公園野球場

使用する日の属する月の前月の初日から当日までの期間

伊勢フットボールヴィレッジ

使用する日の属する月の前月の初日から当日までの期間

伊勢市朝熊山麓公園ソフトボール場

使用する日の属する月の前月の初日から当日までの期間

伊勢市朝熊山麓公園グラウンドゴルフ場

使用する日の属する月の前月の初日から当日までの期間

伊勢市市民武道館

使用する日の属する月の前月の初日から当日までの期間

伊勢市宮川スポーツグラウンド第1~第3

使用する日の属する月の前月の初日から当日までの期間

伊勢市二見体育館

使用する日の属する月の前月の初日から当日までの期間

伊勢市二見グラウンド

使用する日の属する月の前月の初日から当日までの期間

伊勢市二見グラウンドミーティングセンター

使用する日の属する月の前月の初日から当日までの期間

伊勢市二見テニスコート

使用する日の属する月の前月の初日から当日までの期間

伊勢市小俣児童体育館

利用する日の7日前までの期間

伊勢市小俣総合体育館

利用する日の属する月の前月の初日から当日までの期間

伊勢市大仏山公園スポーツセンター

利用する日の属する月の前月の初日から当日までの期間

伊勢市北浜スポーツグラウンド

利用する日の属する月の前月の初日から当日までの期間

別表第2(第6条関係)

1 建物その他の物件を汚損し、又は損傷する行為をしないこと。

2 火災の防止に努め、所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

3 許可を受けないで、体育施設内で物品を販売しないこと。

4 許可を受けないで、他の室、設備等を使用等しないこと。

5 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

6 許可を受けないで、広告類を掲示しないこと。

7 飲酒し、又は酒気を帯びて体育施設内へ入場しないこと。

8 係員の指示に従うこと。

9 体育館では飲食しないこと。

10 体育館では体育館専用の靴を使用すること。

11 体育館では屋外で使用した用具は使用しないこと。

12 体育館の使用を中止し、又は終了したときは、直ちに清掃して原状に復するとともに、その旨を係員に告げ、設備その他の点検を受けること。

13 貴重品その他持ち物等の管理は、使用者等において行うこと。

14 使用者等は、許可を受けた時間内に入場及び退出すること。

15 その他管理上必要な指示に従うこと。

(令3教委規則3・全改)

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(令3教委規則3・全改)

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伊勢市体育施設条例施行規則

平成17年11月1日 教育委員会規則第34号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第4章 社会体育
沿革情報
◆ 平成17年11月1日 教育委員会規則第34号
◇ 平成19年7月31日 教育委員会規則第6号
◇ 平成21年3月31日 教育委員会規則第5号
◇ 平成22年2月23日 教育委員会規則第2号
◇ 平成22年3月30日 教育委員会規則第5号
◇ 平成23年12月28日 教育委員会規則第6号
◇ 平成24年3月30日 教育委員会規則第3号
◇ 平成25年2月8日 教育委員会規則第1号
◇ 平成25年3月22日 教育委員会規則第5号
◇ 平成27年3月30日 教育委員会規則第5号
◇ 平成28年11月24日 教育委員会規則第7号
◇ 平成29年3月31日 教育委員会規則第20号
◇ 平成29年7月24日 教育委員会規則第24号
◇ 令和3年2月17日 教育委員会規則第3号
◇ 令和4年8月1日 教育委員会規則第11号