○伊勢市青少年問題協議会設置条例

平成17年12月28日

条例第217号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、本市に伊勢市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

2 協議会は、前項に規定する事項に関し、関係行政機関に対し意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命又は委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 教育長

(3) 関係行政機関の職員

(4) 青少年関係施設の代表者

(5) 婦人関係団体の代表者

(6) 社会教育委員、民生委員及び保護司の代表者

(7) 青少年関係団体の代表者

(8) 学識経験がある者

(9) 市の職員

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、非常勤とする。

(専門委員)

第4条 協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

2 専門委員は、関係行政機関の職員、学識経験がある者及び市の職員のうちから、市長が任命又は委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、非常勤とする。

(会長及び副会長)

第5条 会長は、市長とし、会務を総理する。

2 協議会に、副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(秘密保持義務)

第6条 会長、委員及び専門委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会議)

第7条 協議会の会議は、必要に応じ、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 協議会は、会長及び委員の総数の2分の1以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

4 協議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 専門委員は、当該専門の事項が審議されるとき会議に出席し、その調査結果等について報告し、若しくは説明し、又は意見を述べることができる。

(幹事)

第8条 協議会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、関係行政機関の職員及び市の職員のうちから、市長が任命又は委嘱する。

3 幹事は、協議会の所掌事務について、会長、委員及び専門委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年伊勢市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年12月25日条例第43号)

この条例は、平成29年12月23日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第31号で平成28年4月1日から施行)

(平成29年3月31日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

伊勢市青少年問題協議会設置条例

平成17年12月28日 条例第217号

(平成29年4月1日施行)