○伊勢市教育集会所条例施行規則

平成17年11月1日

教育委員会規則第24号

注 令和2年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市教育集会所条例(平成17年伊勢市条例第188号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 伊勢市教育集会所(以下「集会所」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 前項に定める開館時間は、伊勢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 集会所の休館日は、伊勢市の休日を定める条例(平成17年伊勢市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めたときは、休館日以外の日に臨時に休館し、又は休館日に臨時に開館することができる。

(入場の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、集会所への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認める者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認める者

(3) その他管理上支障があると認める者

(令3教委規則16・旧第10条繰上)

(遵守事項)

第5条 集会所を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指定場所以外で火気の使用、喫煙及び飲食をしないこと。

(2) 危険物、不潔物及び動物(盲導犬、介助犬及び聴導犬を除く。)を持ち込まないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 壁、柱、窓等に貼り紙をし、又はくぎ類を打ち込まないこと。

(5) その他教育委員会が集会所の管理上必要と認めてする指示に従うこと。

(令2教委規則11・一部改正、令3教委規則16・旧第11条繰上・一部改正)

(販売行為等の禁止)

第6条 集会所及び集会所の敷地内において物品の販売、広告、宣伝及び寄附募集の行為その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。

(令3教委規則16・旧第12条繰上)

(損傷等の届出)

第7条 利用者は、集会所の施設、設備、備付けの器具等を損傷し、又は滅失したときは、伊勢市教育集会所施設等損傷(滅失)(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(令3教委規則16・旧第13条繰上・一部改正)

(係員の立入り)

第8条 利用者は、係員が職務遂行のため利用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。

(令3教委規則16・旧第14条繰上・一部改正)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、集会所の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令3教委規則16・旧第15条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市教育集会所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年伊勢市教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年1月31日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年7月27日教委規則第11号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年10月20日教委規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令3教委規則16・全改)

画像

伊勢市教育集会所条例施行規則

平成17年11月1日 教育委員会規則第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年11月1日 教育委員会規則第24号
平成24年1月31日 教育委員会規則第1号
令和2年7月27日 教育委員会規則第11号
令和3年10月20日 教育委員会規則第16号