○伊勢市教育集会所条例

平成17年11月1日

条例第188号

注 令和2年7月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)第3条に定める人権教育及び人権啓発の基本理念にのっとり、人権教育及び人権啓発の推進を図るとともに、地域における社会教育の充実及び生活文化の向上に寄与するため、伊勢市教育集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

伊勢市朝熊教育集会所

伊勢市朝熊町1677番地11

伊勢市黒瀬教育集会所

伊勢市黒瀬町1882番地

(令2条例33・令3条例31・一部改正)

(事業)

第3条 集会所においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 人権問題に関する講座の開設及び懇談会、講演会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。

(2) 人権教育に係る調査及び研究を行うこと。

(3) 人権教育に係る資料を収集し、及び保存すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、集会所の設置目的を達成するため、伊勢市教育委員会が必要と認める事業

(令2条例33・令3条例31・一部改正)

(損害賠償の義務)

第4条 集会所を利用する者は、集会所の施設、設備、備付けの器具等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(令3条例31・旧第11条繰上・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(令3条例31・旧第12条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市教育集会所の設置及び管理に関する条例(平成14年伊勢市条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月28日条例第25号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年7月3日条例第33号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年9月27日条例第31号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

伊勢市教育集会所条例

平成17年11月1日 条例第188号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年11月1日 条例第188号
平成23年12月28日 条例第25号
令和2年7月3日 条例第33号
令和3年9月27日 条例第31号