○伊勢市二見生涯学習センター管理規則

平成17年11月1日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市生涯学習センター条例(平成17年伊勢市条例第186号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(供用時間)

第2条 伊勢市二見生涯学習センター(以下「センター」という。)の供用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、伊勢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可の申請)

第3条 条例第8条第2項の規定によりセンターの使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用する日の5日前までに、伊勢市二見生涯学習センター使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、使用日前30日以上の許可申請書は受け付けないものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により提出された申請書を審査して、適当と認めたときは、伊勢市二見生涯学習センター使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用時間)

第4条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がセンターを使用することができる時間は、許可を受けた時間(以下「使用時間」という。)内とし、準備及び原状に回復するために要する時間を含めたものとする。

2 使用時間の延長は、センターの使用開始後はこれを認めない。ただし、教育委員会が他の使用等に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用期間)

第5条 センターの使用期間は、引き続き5日を超えることができない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免手続)

第6条 条例第13条の規定による使用料の減免に係る次に掲げる行為は、当該各号に定める様式による。

(1) 申請 伊勢市二見生涯学習センター使用料減免申請書(様式第3号)

(2) 決定通知 伊勢市二見生涯学習センター使用料減免決定通知書(様式第4号)

(許可書の提出)

第7条 使用者は、使用するとき許可書を係員に提出し、使用が終了したときは、その旨を告げ、点検を受けなければならない。

(責任者の設置)

第8条 使用者は、秩序を保持するため責任者を設置しなければならない。

(使用者等の義務及び遵守事項)

第9条 使用者及び入場者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 建物その他の物件を汚損し、又は毀損する行為をしないこと。

(2) 許可なくして館内に貼り紙、釘打ちなどをしないこと。

(3) 館内を不潔にしないこと。

(4) 騒音を発したり、暴力を用いるなど、他人に危害や迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 許可を受けた場所、設備器具以外のものを使用しないこと。

(6) 館内では飲酒しないこと。

(7) 使用後は、速やかに原状に復し清掃をすること。

(8) 指定場所以外で火気を使用しないこと。

(9) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。

(10) 指定場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(11) 自転車、自動車等を指定の場所に駐車すること。

(12) 前各号のほか、職員の指示に従うこと。

(施設、設備の毀損又は亡失の届出等)

第10条 使用者その他センターを利用する者等は、当該施設又は設備を汚損、毀損又は亡失したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出るとともに、伊勢市二見生涯学習センター施設等損傷(滅失)(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を市長に報告しなければならない。

3 市長は、第1項に規定する汚損、毀損又は亡失した使用者に対し、損害賠償を命ずることができるものとする。

(販売行為等の禁止)

第11条 使用者等は、センターの敷地内において物品の販売、広告、宣伝又は金品の寄附募集の行為をし、又はさせてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(使用等の打合わせ)

第12条 使用者は、センターの使用について、事前に職員と使用方法その他必要な事項についての打合わせをしなければならない。

(職員の立入り)

第13条 使用者は,職員が職務遂行のため使用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。

(事務の処理等)

第14条 センターにおける事務の処理、職員の服務等については、教育委員会事務局の取扱いの例による。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の二見町生涯学習センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年二見町規則)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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伊勢市二見生涯学習センター管理規則

平成17年11月1日 教育委員会規則第22号

(平成29年4月1日施行)