○伊勢市社会教育委員設置条例

平成17年11月1日

条例第183号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、伊勢市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の委嘱の基準)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから、伊勢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(委員の定数)

第3条 委員の定数は、11人以内とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の辞任)

第5条 委員は、辞任するときは、教育委員会の承認を得なければならない。

(会議)

第6条 委員の会議(以下「会議」という。)は、必要がある場合に教育長が招集する。

2 会議は、在任委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。ただし、同一の事項につき再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。

3 議事は、出席委員の過半数で決定する。

(報酬)

第7条 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年伊勢市条例第36号)の定めるところによる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

伊勢市社会教育委員設置条例

平成17年11月1日 条例第183号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関
沿革情報
平成17年11月1日 条例第183号
平成26年3月31日 条例第8号