○伊勢市立幼稚園預かり保育条例施行規則

平成17年11月1日

教育委員会規則第18号

注 令和3年8月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市立幼稚園預かり保育条例(平成17年伊勢市条例第181号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5教委規則4・一部改正)

(長期休業日)

第1条の2 条例第1条の教育委員会規則で定める長期休業日(以下「長期休業日」という。)は、伊勢市立幼稚園規則(平成17年伊勢市教育委員会規則第17号。以下「幼稚園規則」という。)第8条第3号から第6号までに掲げる幼稚園の休業日とする。

(令5教委規則4・追加)

(実施日及び実施時間)

第2条 預かり保育の実施日及び実施時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合はこれを変更することができる。

(1) 実施日 月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日を除く。

 幼稚園規則第8条第1号に掲げる幼稚園の休業日

 8月13日から8月15日までの日

 12月29日から翌年1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

(2) 実施時間 次の及びに掲げる実施日の区分に応じ、当該及びに定めるとおりとする。

 長期休業日である日 午前8時30分から午後5時まで

 長期休業日以外の日 教育課程に係る教育時間の終了後から午後5時まで

(令5教委規則4・一部改正)

(保育内容)

第3条 家庭的な雰囲気を加味した環境の中で、一人一人の園児に合った保育を行う。

(利用の申込み)

第4条 条例第4条の規定による利用の申込みは、預かり保育利用申込書(様式第1号)を教育委員会に提出してしなければならない。

(令5教委規則4・全改)

(利用の承認等)

第5条 教育委員会は、前条の預かり保育申込書の提出があったときは、速やかに、その内容を審査し、預かり保育の利用を承認すべきものと認めたときは預かり保育利用承認書(様式第2号)により、承認しないこととしたときは理由を付してその旨を書面により、保護者に通知するものとする。

(令5教委規則4・一部改正)

(利用の取りやめ)

第6条 預かり保育の利用の承認を受けた者は、利用を取りやめようとするときは、預かり保育利用取りやめ申出書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(令5教委規則4・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令5教委規則4・旧第8条繰上)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年4月3日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月3日から施行する。

(令和3年8月27日教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月31日教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令5教委規則4・全改)

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(令5教委規則4・全改)

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(令5教委規則4・全改)

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伊勢市立幼稚園預かり保育条例施行規則

平成17年11月1日 教育委員会規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年11月1日 教育委員会規則第18号
平成18年4月3日 教育委員会規則第2号
令和3年8月27日 教育委員会規則第11号
令和5年3月31日 教育委員会規則第4号