○伊勢市立幼稚園預かり保育条例施行規則
平成17年11月1日
教育委員会規則第18号
注 令和3年8月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市立幼稚園預かり保育条例(平成17年伊勢市条例第181号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5教委規則4・一部改正)
(長期休業日)
第1条の2 条例第1条の教育委員会規則で定める長期休業日(以下「長期休業日」という。)は、伊勢市立幼稚園規則(平成17年伊勢市教育委員会規則第17号。以下「幼稚園規則」という。)第8条第3号から第6号までに掲げる幼稚園の休業日とする。
(令5教委規則4・追加)
(実施日及び実施時間)
第2条 預かり保育の実施日及び実施時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合はこれを変更することができる。
(1) 実施日 月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日を除く。
ア 幼稚園規則第8条第1号に掲げる幼稚園の休業日
イ 8月13日から8月15日までの日
ウ 12月29日から翌年1月3日までの日(アに掲げる日を除く。)
ア 長期休業日である日 午前8時30分から午後5時まで
イ 長期休業日以外の日 教育課程に係る教育時間の終了後から午後5時まで
(令5教委規則4・一部改正)
(保育内容)
第3条 家庭的な雰囲気を加味した環境の中で、一人一人の園児に合った保育を行う。
(令5教委規則4・全改)
(令5教委規則4・一部改正)
(利用の取りやめ)
第6条 預かり保育の利用の承認を受けた者は、利用を取りやめようとするときは、預かり保育利用取りやめ申出書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(令5教委規則4・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(令5教委規則4・旧第8条繰上)
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年4月3日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月3日から施行する。
附則(令和3年8月27日教委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月31日教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令5教委規則4・全改)
(令5教委規則4・全改)
(令5教委規則4・全改)