○伊勢市立幼稚園預かり保育条例

平成17年11月1日

条例第181号

(趣旨)

第1条 この条例は、伊勢市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)において、教育課程に係る教育時間の終了後及び長期休業日(教育委員会規則で定める長期休業日をいう。)に園児のうち保育を必要とする者を対象として行う教育活動(以下「預かり保育」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(令5条例10・一部改正)

(実施日及び実施時間)

第2条 預かり保育の実施日及び実施時間は、教育委員会規則で定める。

(令5条例10・一部改正)

(対象者)

第3条 預かり保育の対象者は、幼稚園に在籍している園児であって、教育委員会が保育を必要と認めるものとする。

(令5条例10・全改)

(利用の申込み等)

第4条 預かり保育を利用しようとする園児の保護者は、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会に申込書を提出し、その承認を受けなければならない。

(令5条例10・全改)

(保育料)

第5条 預かり保育を利用した園児の保護者は、預かり保育の利用に係る費用(以下「保育料」という。)を納付しなければならない。

2 保育料の額は、日額300円とする。この場合において、園児1人につき、同一の月における保育料の合計額が4,500円を超える場合は、当該月の保育料の納付すべき額は、4,500円を限度とする。

3 保育料の徴収方法は、規則で定める。

(令5条例10・全改)

(保育料の減免)

第6条 市長は、災害その他特別の事由があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(令5条例10・追加)

(利用の承認の取消し)

第7条 教育委員会は、第4条の承認を受けた園児又はその保護者について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その承認を取り消すことができる。

(1) 園児が当該幼稚園に在籍しなくなったとき。

(2) 疾病その他の理由により、預かり保育に堪えられないとき、又は他の利用園児に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(3) その他教育委員会が預かり保育の利用を不適当と認めるとき。

(令5条例10・追加)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長又は教育委員会が別に定める。

(令5条例10・旧第6条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小俣町立幼稚園預かり保育条例(平成14年小俣町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の規定にかかわらず、伊勢市立北浜幼稚園、伊勢市立早修幼稚園、伊勢市立神社幼稚園、伊勢市立城田幼稚園、伊勢市立豊浜東幼稚園、伊勢市立豊浜西幼稚園、伊勢市立沼木幼稚園及び伊勢市立四郷幼稚園においては、施行日から平成18年3月31日までの間、預かり保育を実施しない。

(令和5年3月29日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

伊勢市立幼稚園預かり保育条例

平成17年11月1日 条例第181号

(令和5年4月1日施行)