○伊勢市立幼稚園預かり保育条例
平成17年11月1日
条例第181号
(趣旨)
第1条 この条例は、伊勢市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)において、教育課程に係る教育時間の終了後及び長期休業日(教育委員会規則で定める長期休業日をいう。)に園児のうち保育を必要とする者を対象として行う教育活動(以下「預かり保育」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(令5条例10・一部改正)
(実施日及び実施時間)
第2条 預かり保育の実施日及び実施時間は、教育委員会規則で定める。
(令5条例10・一部改正)
(対象者)
第3条 預かり保育の対象者は、幼稚園に在籍している園児であって、教育委員会が保育を必要と認めるものとする。
(令5条例10・全改)
(利用の申込み等)
第4条 預かり保育を利用しようとする園児の保護者は、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会に申込書を提出し、その承認を受けなければならない。
(令5条例10・全改)
(保育料)
第5条 預かり保育を利用した園児の保護者は、預かり保育の利用に係る費用(以下「保育料」という。)を納付しなければならない。
2 保育料の額は、日額300円とする。この場合において、園児1人につき、同一の月における保育料の合計額が4,500円を超える場合は、当該月の保育料の納付すべき額は、4,500円を限度とする。
3 保育料の徴収方法は、規則で定める。
(令5条例10・全改)
(保育料の減免)
第6条 市長は、災害その他特別の事由があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(令5条例10・追加)
(1) 園児が当該幼稚園に在籍しなくなったとき。
(2) 疾病その他の理由により、預かり保育に堪えられないとき、又は他の利用園児に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(3) その他教育委員会が預かり保育の利用を不適当と認めるとき。
(令5条例10・追加)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長又は教育委員会が別に定める。
(令5条例10・旧第6条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小俣町立幼稚園預かり保育条例(平成14年小俣町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の規定にかかわらず、伊勢市立北浜幼稚園、伊勢市立早修幼稚園、伊勢市立神社幼稚園、伊勢市立城田幼稚園、伊勢市立豊浜東幼稚園、伊勢市立豊浜西幼稚園、伊勢市立沼木幼稚園及び伊勢市立四郷幼稚園においては、施行日から平成18年3月31日までの間、預かり保育を実施しない。
附則(令和5年3月29日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。