○伊勢市学校評議員運営規程
平成17年11月1日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、伊勢市立の小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成17年伊勢市教育委員会規則第13号)第39条第4項及び伊勢市立幼稚園規則(平成17年伊勢市教育委員会規則第17号)第41条の規定に基づき、学校評議員の運営等について定めるものとする。
(定数)
第2条 学校評議員の定数は、5人以内とする。
(任期)
第3条 学校評議員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 学校評議員に欠員が生じた場合は、前任者の残任期間を任期として、学校評議員を置くことができる。
3 教育委員会は、特別の事情があるときは、任期満了前に学校評議員の委嘱を解くことができる。
(役割)
第4条 校長又は園長(以下「校長等」という。)は、学校運営に関し、自己の権限と責任に属する事項のうち必要と認める事項について、学校評議員に意見を求める。
2 校長等は、学校評議員の意見を参考としつつ、学校運営を行うものとする。
(守秘義務)
第5条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(報酬)
第6条 学校評議員の報酬は、伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年伊勢市条例第36号)の定めるところによる。
(選任手続)
第7条 学校評議員は、校長等の推薦により教育委員会が委嘱する。
2 校長等は、できる限り幅広い分野から教育に関する理解及び識見を有する者を選考して推薦するものとする。
(運営の基本方針)
第8条 学校評議員の運営は、校長等の責任と権限において行うものとする。
2 校長等は、必要に応じ、学校評議員が会して意見を述べ、助言を行い、意見交換をするための機会(以下「評議員会」という。)を設けることができる。
3 評議員会は、校長等が主宰する。
4 校長等は、必要に応じ、教職員に評議員会の運営を補佐させることができる。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、学校評議員の運営上必要な事項については、校長等が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成21年1月21日教委訓令第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。