○伊勢市教育委員会公印規則
平成17年11月1日
教育委員会規則第11号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、別に定めのあるもののほか、伊勢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の公印の名称、使用区分その他必要な事項を定め、その取扱いの適正を期することを目的とする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、ひな形、書体、寸法、使用区分、個数並びに公印を保管する課及び教育機関は、別表のとおりとする。
(公印保管者)
第3条 公印の保管及び取扱いの責めに任ずるため、各公印にそれぞれ公印保管者(以下「保管者」という。)を置く。
2 保管者は、公印を保管する課及び教育機関の長をもってこれに充てる。
3 保管者は、第5条第2項の規定に準じ、公印台帳の副本を作成しなければならない。
(公印取扱責任者)
第4条 保管者の事務を補佐するため、公印を保管する課及び教育機関に公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。
2 取扱責任者は、保管者が定める。
(公印事務の主管課)
第5条 公印に関する事務の主管課は、教育委員会事務局教育総務課とする。
2 教育委員会事務局教育総務課長(以下「教育総務課長」という。)は、公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(新調、改刻又は廃止)
第6条 保管者は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、公印(新調、改刻、廃止)届を教育総務課長に届け出なければならない。
第7条 保管者は、改刻又は廃止等により不用となった公印を、速やかに教育総務課長に引き継がなければならない。
2 教育総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けた公印は、廃止の日から10年間保存した後、焼却その他の適当な方法により廃棄処分しなければならない。
(公印事故報告)
第8条 保管者は、公印の盗難、紛失その他事故があったときは、速やかに公印事故報告書を教育総務課長を経て、教育長に提出しなければならない。
(公印の引継ぎ)
第9条 所管事務の変更その他の理由で公印を保管する課及び教育機関が変更又は統合されたときは、引継ぎを受けた保管者が次の事項を教育総務課長に通知しなければならない。
(1) 引継年月日
(2) 引継ぎを受けた公印の名称、ひな形、書体、寸法、使用区分、個数及び旧保管者
(3) その他必要な事項
(補則)
第10条 公印の保管その他取扱い方法については、この規則に定めるもののほか、伊勢市公印規則(平成17年伊勢市規則第7号)に準じるものとする。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成21年10月22日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月1日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月29日教委規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月24日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委規則第1号)
この規則は、教育長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年伊勢市条例第43号)の施行の日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月21日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令4教委規則3・一部改正)
公印の名称 | ひな形 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 使用区分 | 公印を保管する課及び教育機関 | 個数 |
委員会印 | 隷書 | 方45 | 賞状 | 教育総務課 | 1 | |
隷書 | 方24 | 委員会名の文書 | 同 | 1 | ||
隷書 | 方12 | 委員会名の文書 | 同 | 1 | ||
事務局印 | 隷書 | 方30 | 事務局名の文書 | 同 | 1 | |
教育長印 | てん書 | 方23 | 教育長名の文書 | 同 | 1 | |
教育長職務代理者印 | てん書 | 方23 | 教育長職務代理者名の文書 | 同 | 1 | |
部長印 | 隷書 | 方23 | 事務部長名の文書 | 同 | 1 | |
隷書 | 方23 | 学校教育部長名の文書 | 同 | 1 | ||
課長印 | 隷書 | 方23 | 教育総務課長名の文書 | 教育総務課 | 1 | |
学校印 | てん書 | 方54 | 賞状証書用 | 各学校 | 32 | |
隷書 | 方24 | 学校名の文書 | 同 | 32 | ||
学校長印 | 隷書 | 方21 | 学校長名の文書 | 同 | 32 | |
幼稚園印 | てん書 | 方54 | 賞状証書用 | 各幼稚園 | 2 | |
隷書 | 方24 | 幼稚園名の文書 | 同 | 2 | ||
幼稚園長印 | 隷書 | 方21 | 幼稚園長名の文書 | 同 | 2 |