○伊勢市国民健康保険財政調整基金条例

平成17年11月1日

条例第74号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の健全な運営を図るため、伊勢市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に定める額とする。

(1) 歳入歳出予算に定める額

(2) 各会計年度における歳入歳出の決算上生じた実質剰余金のうち2分の1を下らない額

(積み立てる時期)

第3条 前条第1号の積立ては、その都度行い、同条第2号の積立ては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定によりこの基金に編入する。

(基金の処分)

第4条 市長は、経済事情の著しい変動、災害その他の事由により増加した費用の財源に充てる場合又は国民健康保険事業に係る財源に不足が生ずる場合であって、次の各号のいずれかに該当するときに限り、基金を処分することができる。

(1) 保険給付に要する費用に充てるとき。

(2) 国民健康保険事業費納付金に要する費用に充てるとき。

(3) 保健事業に要する費用に充てるとき。

(準用)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、伊勢市財政調整基金条例(平成17年伊勢市条例第65号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和54年伊勢市条例第23号)、二見町国民健康保険準備基金条例(平成元年二見町条例第7号)、小俣町国保準備基金条例(昭和41年小俣町条例第5号)又は御薗村国民健康保険準備基金条例(昭和41年御薗村条例第17号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成20年3月31日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

伊勢市国民健康保険財政調整基金条例

平成17年11月1日 条例第74号

(平成30年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第6章
沿革情報
平成17年11月1日 条例第74号
平成20年3月31日 条例第3号
平成30年12月25日 条例第45号