○伊勢市財政調整基金条例

平成17年11月1日

条例第65号

(設置)

第1条 本市は、財政の健全な運営を図り、併せて災害その他やむを得ない経費の財源に充てるため、伊勢市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に定める額とする。

(1) 歳入歳出予算に定める額

(2) 各会計年度における歳入歳出の決算上生じた実質剰余金のうち2分の1を下らない額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の4に定める財源に充てる場合は、基金を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年伊勢市条例第5号)、二見町財政調整基金条例(昭和39年二見町条例第5号)、小俣町財政調整基金条例(昭和40年小俣町条例第1号)又は御薗村財政調整基金条例(昭和39年御薗村条例第7号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

伊勢市財政調整基金条例

平成17年11月1日 条例第65号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第6章
沿革情報
平成17年11月1日 条例第65号